○上郡町水道事業先行配水管負担金規程
昭和55年4月1日
水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町水道事業給水条例(平成10年条例第12号)第37条第2項の規定に基づき、先行配水管負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(先行配水管の布設基準等)
第2条 この規程における先行配水管の布設基準は、次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内において布設する。
(1) 将来、給水戸数の増加及び給水需要量の増加が見込まれる地域へ配水管を新設又は改造する場合
(2) 給水装置の新設又は増設の申込みがあった場合に、給水需要量の増加が見込まれる路線について、配水管の布設費の合理化、軽減及び道路掘さくの重複を避けるため、あらかじめ管理者が配水管を新設又は改造する場合
(3) その他前2号に準じ、管理者が特に必要と認め配水管を新設又は改造する場合
(先行配水管布設費の算定基準)
第3条 先行配水管布設費の算定基準は、管理者が別に定める。
(先行配水管負担金の徴収及び算定基準)
第4条 前条において算出された先行配水管布設費のうち、給水装置の新設又は改造を申し込み、当該先行配水管から分岐(延長の場合を含む。以下この条において同じ。)し、若しくは再分岐して、給水を受ける工事申込者(以下「申込者」という。)の先行配水管負担金は、次に定める算式により計算した額とし、申込者から徴収する。
(1) 先行配水管に係る費用負担の算式
(当該先行配水管に係る布設費/当該先行配水管の口径指数)×工事申込者の給水需要に対応する給水管の口径
指数=先行配水管負担金
(2) 口径指数
口径(ミリメートル) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75以上 |
指数 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | 別に定める |
(3) 第1号により算出した額が工事申込者が単独で布設するものとして算出した給水管工事費より高額となる場合には当該、単独給水管に係る費用とする。
2 先行配水管を設置した年度以後に当該配水管から分岐し、若しくは再分岐して給水を受ける申込者の先行配水管負担金は、当該配水管施行年次における費用負担額に別に定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
3 既設の先行配水管に延長して先行配水管を新設した場合は、第1項第1号の先行配水管に係る布設費は、既設の先行配水管布設費との合計額とし、先行配水管負担金を算出する。
(先行配水管負担金の納入)
第5条 先行配水管負担金は、管理者の指定するところにより、給水装置工事費とともに前納させなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日水道規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。