○水道メーター計量事務委託規程

昭和54年10月1日

水道規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、上郡町水道事業(以下「水道事業」という。)における水道メーター計量事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の内容)

第2条 前条に規定する計量事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 水道使用水量の計量

(2) 前号に付帯する事務

(計量区域)

第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、計量事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と協議のうえ、当該受託者が水道事業に係る計量事務を行う区域(以下「計量区域」という。)を定めるものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、受託者と協議のうえ、当該受託者にその計量区域以外の区域の計量を行わせることができる。

(計量方法)

第4条 管理者は、受託者に対し定期に検針用ハンディターミナル等(以下「ハンディターミナル等」という。)を交付するものとする。

2 受託者は、前項のハンディターミナル等の交付を受けたときは、管理者があらかじめ定めた計量日に使用水量の計量を完了し、管理者が定める日までにハンディターミナル等を返納しなければならない。

3 受託者は、水道使用者の量水器の故障その他の理由により使用水量の計量ができなかったときは、速やかに管理者にその内容を報告しなければならない。

(検査)

第5条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の水道事業に係る計量事務について検査をすることができる。

(貸与品)

第6条 管理者は、受託者にかばん等計量に必要な物品を貸与する。

(委託料)

第7条 管理者は、受託者に対し、委託料を支払うものとする。

2 委託料は水道検針票1枚につき60円とし計量実績により算定した額を翌月に支払うものとする。ただし、管理者が別に定める受託者については、この限りでない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、告示、受託者の資格、委託契約の手続、契約の締結、連帯保証人、身分証明書の交付及び携帯、届出の義務、契約の解約、契約の解除及び引き継ぎについては、水道料金等集金事務委託規程(昭和54年水道規程第3号)第3条から第6条まで、第8条第10条第18条から第21条までを適用する。

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日水道規程第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日水道規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

水道メーター計量事務委託規程

昭和54年10月1日 水道規程第4号

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 水道事業
沿革情報
昭和54年10月1日 水道規程第4号
昭和56年3月28日 水道規程第4号
昭和58年3月30日 水道規程第2号
平成3年3月31日 水道規程第5号
平成6年3月31日 水道規程第2号
平成28年3月2日 告示第8号