○水道料金等集金事務委託規程

昭和54年10月1日

水道規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、上郡町水道事業における集金事務を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の内容)

第2条 前条に規定する集金事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 水道料金の集金

(2) 給水装置、修繕料の集金

(3) 前2号に付帯する事務

(告示)

第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、集金事務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4第1項の規定により、次の事項につき告示し、広報により公表しなければならない。

(1) 集金事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所

(2) 受託者の集金担当区域

(3) 受託すべき期間

(4) 受託者の取り扱う事務の範囲

(5) 前各号のほか必要事項

(受託者の資格)

第4条 集金事務の受託者となることができる者は、次に掲げる資格を備え、管理者が適当と認めた者でなければならない。

(1) 上郡町に住所を有すること。

(2) 破産者、禁治産者、準禁治産者及び未成年者でないこと。

(3) 連帯保証人を有し、かつ、管理者において適当と認める程度の担保を提供できること。

(4) 前3号のほか、集金事務を完全に遂行できる能力を有すると認められる者であること。

2 受託者が法人の場合は、前項第3号中連帯保証人に関する部分は適用しない。

(委託契約の手続)

第5条 集金事務の受託者になろうとする者は、集金事務委託契約申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票謄本(法人の場合は登記簿謄本)

(2) 履歴書

(3) 写真

(契約の締結)

第6条 管理者は、前条に規定する申請書その他の書類により、申請者が受託者となりうる資格を有し、適当と認めたときは、集金事務委託契約書(様式第2号)により契約するものとする。

2 委託期間は、2年以内とする。ただし、契約期間満了の日の1月以前に受託者、管理者いずれかよりこの契約を解除し、又は変更の意思を通知しないときは、この契約を更に1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。

(担保)

第7条 受託者は契約締結の際、第4条に定めた担保として契約保証金を納めなければならない。

2 契約保証金は、契約時の水道料金等の10パーセント相当額以上とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

3 契約保証金は、契約期間満了のとき、若しくは契約を解除したとき又は解約のとき還付する。ただし、利子は付けない。

(連帯保証人)

第8条 管理者は、契約の履行を確保するため、受託者に連帯保証人をたてさせるものとする。ただし、管理者が必要でないと認める場合は、この限りでない。

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 上郡町に住所を有する者で、独立の生計を営む成年者であり、確実な担保能力を有すること。

(2) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。

3 連帯保証人は、受託者が、契約の義務を履行しないことによって生ずる一切の損害を受託者と連帯して賠償しなければならない。

(損害賠償)

第9条 受託者は、集金事務の取扱いに関して、町に損害を与えたときは、受託者又は連帯保証人は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他受託者の責に帰することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(身分証明書の交付及び携帯)

第10条 委託契約を締結したときは、受託者に対して身分証明書(様式第3号)を交付する。

2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、かつ、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(貸与品)

第11条 管理者は受託者に、カバン、スタンプ台、取扱者印(様式第4号。以下「貸与品」という。)を貸与し、受託者が集金事務に従事するときは、常にこれを携帯させるものとする。

(納入通知書兼領収書の交付)

第12条 管理者は、受託者に納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)を交付する。

2 受託者は、前項の規定により納入通知書の交付を受けたときは、善良な管理のもとに保管しなければならない。

3 受託者は、いかなる理由があっても領収書等の内容を訂正し、又は加除してはならない。

(集金方法)

第13条 受託者は、交付された納入通知書により集金を行い、集金期間内に集金事務が完了するよう努めなければならない。

2 受託者は、料金等を受け取ったときは、納入通知書に管理者の交付する取扱者印を押印のうえ、領収書を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、第15条の規定に該当する場合において集金できないときは、その理由を付して、納入通知書を管理者に返却しなければならない。

(料金等の払込み)

第14条 受託者は、集金した料金等を善良な管理のもとに保管するとともに、速やかに出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は企業出納員若しくは現金取扱員に収納通知書(様式第5号)により払い込まなければならない。

(集金に支障がある場合の措置)

第15条 受託者は、漏水その他の理由により、料金等について苦情の申し出を受けたとき又は納入者の名義変更、転居その他集金事務に支障を及ぼす理由を発見したときは、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(委託料)

第16条 管理者は、受託者に対し、集金件数に基づき、別表に定める区分により算出した額を、委託料として支払う。

2 前項の定める委託料は、集金期間経過後1月以内に支払う。ただし、管理者が別に定める受託者については、この限りでない。

(検査)

第17条 管理者は、必要があると認める場合は、令第26条の4第3項の規定により、受託者の保管する現金及び納入通知書その他の書類を検査することができる。

(届出の義務)

第18条 受託者は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 納入通知書、身分証明書その他の書類及び貸与品を損傷し、又は亡失し、若しくは集金した金額を亡失したとき。

(2) 病気その他の理由により、集金業務を行うことができなくなったとき。

(3) 受託者又は連帯保証人の住所、氏名が変わったとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は第8条第2項に規定する資格を喪失したとき。

(5) その他管理者において必要と認める事項に該当するとき。

(契約の解約)

第19条 受託者が、契約を解約しようとするときは、あらかじめ1月前に管理者に届け出をしなければならない。

(契約の解除)

第20条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。

(1) 第4条第1項の資格を喪失したとき。

(2) 病気その他の理由により集金事務に従事できないとき。

(3) 水道事業に多額の損害を与えたとき。

(4) 水道事業の信用を著るしく傷つける行為があったとき。

(5) 集金成績が著るしく悪い場合

(6) その他管理者において、契約を継続しがたいと認める理由に該当するとき。

(引継ぎ)

第21条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約の解除若しくは解約があったときは、その日から5日以内に集金事務に関する一切の事務及び貸与品を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(補則)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日水道規程第7号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日水道規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日水道規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日水道規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(平成18年9月29日水道規程第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日水道規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日上下水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第16条関係)

委託料交付基準

区分

委託料の金額

水道料金

1枚につき 75円

口座振替

1枚につき 10円

口座振替(郵政省)

1枚につき 10円

口座振替勧誘料

1枚につき 75円

修繕料

1枚につき 75円

備考 2以上の料金が1枚の納付書で集金されているときの委託料は、1枚とみなすものとする。

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水道料金等集金事務委託規程

昭和54年10月1日 水道規程第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和54年10月1日 水道規程第3号
昭和56年3月28日 水道規程第7号
昭和58年3月30日 水道規程第3号
平成3年3月31日 水道規程第4号
平成6年3月31日 水道規程第1号
平成10年3月20日 水道規程第3号
平成18年9月29日 水道規程第8号
令和2年3月23日 水道規程第2号
令和4年2月16日 上下水道規程第6号