○上郡町上下水道事業計画審議会設置条例

昭和56年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上郡町上下水道事業計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、上下水道事業の基本計画について、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、委員は、学識経験者のうちから町長が任命し、委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし第2条及び第3条中上下水道課に改める部分及び第6条から第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上郡町上下水道事業計画審議会設置条例

昭和56年3月28日 条例第15号

(平成19年6月15日施行)