○上郡町水道事業及び下水道事業の設置に関する条例
昭和42年12月25日
条例第19号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は別表第1に記載の区域の一部とする。
(2) 給水人口は、16,400人とする。
(3) 1日最大給水量は、10,400立法メートルとする。
3 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、上郡町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 計画排水人口は、11,300人とする。
(3) 1日最大処理能力は、6,720立法メートルとする。
4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第2のとおりとする。
(2) 計画排水人口は、4,810人とする。
(3) 1日最大処理能力は、1299.5立法メートルとする。
5 小規模集合排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 小規模集合排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第3のとおりとする。
(2) 計画排水人口は、70人とする。
(3) 1日最大処理能力は、21立法メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月30日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月19日条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、金内については、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月23日条例第29号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年5月23日条例第19号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月27日条例第28号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和52年9月17日条例第21号)
この条例は、昭和52年9月26日から施行する。
附則(昭和62年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項中給水区域の行頭については、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月16日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし第2条及び第3条中上下水道課に改める部分及び第6条から第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
上郡地区 | 上郡 |
山里地区 | 山野里、竹万、大持、井上、駅前 |
高田地区 | 中野、宿、休治、宇野山、佐用谷、奥、宇治山、神明寺、与井、与井新、西野山、釜島、正福寺、高田台 |
鞍居地区 | 尾長谷、野桑、金出地、大冨 |
赤松地区 | 大枝、大枝新、岩木、苔縄、柏野、細野、赤松、河野原、楠 |
船坂地区 | 船坂、八保、別名、梨ヶ原、落地、栗原、高山、行頭 |
播磨自然高原クラブ水道、大和紡興産水道、スポーツ振興水道 |
別表第2(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
苔縄地区農業集落排水処理施設 | 上郡町苔縄994番地2 | 苔縄(轟を除く) |
鞍居浄化センター | 上郡町尾長谷1501番地 | 鞍居(大冨、梅谷の一部を除く) |
赤松浄化センター | 上郡町赤松1612番地 | 楠、河野原、赤松、細野(楠、赤松、細野の一部を除く) |
大枝大枝新浄化センター | 上郡町大枝129番地2 | 大枝、大枝新 |
栗原浄化センター | 上郡町栗原1328番地2 | 上栗原、下栗原 |
八保浄化センター | 上郡町八保甲1番地 | 八保、別名、船坂の一部 |
落地梨ヶ原浄化センター | 上郡町落地807番地3 | 落地、梨ヶ原(一部を除く) |
高山浄化センター | 上郡町高山1318番地1 | 高山(一部を除く) |
別表第3(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
皆坂浄化センター | 上郡町八保丙687番地3 | 八保皆坂(一部を除く) |