○上郡町河川管理規程
昭和51年4月24日
規程第4号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 規則第7条第3号の規定する河川の台帳は、建設課において保管するものとする。
(河川工事等の施行承認申請書の様式)
第3条 令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式によるものとする。
第4条 法、令、規則及び前条の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を町長に提出する場合においては2部(町長が特に必要があると認めるときは3部)を提出しなければならない。
(流水占用料等の徴収)
第5条 町長は、法第23条から25条までの許可を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 流水占用料等は、法第23条から条25条までの許可をしたときに徴収する。ただし、流水の占用又は土地の占用をすることができる期間が翌年度以降にわたるときは翌年度以降の流水占用料又は土地占用料は毎年度の初に当該年度分を徴収する。
(流水占用料等の計算の方法)
第6条 流水占用料等の額の基礎となる占用等の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算しその期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月に満たない端数があるときはこれを1月とする。
2 流水占用料等の額の計算の基礎となる占用面積占用水量又は採取量が計算単位に満たないとき、又はこれらに計算単位に満たない端数があるときは、これを計算単位とする。
3 前条の規定により算出した流水占用料等の額が100円に満たないときはこれを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(流水占用料等の減免)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水の占用、土地の占用又は土石(砂を含む。以下同じ。)その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等をする場合で町長が必要と認めるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(流水占用料等の不還付)
第8条 すでに納めた流水占用料等又はその延滞金は、返還しないものとする。ただし、法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号に該当するときは、町長はその者の申請に基づきその全部又は一部を返還することができる。
(1) 令第18条第2項第2号に該当するとき。
(2) 天災その他不可抗力により流水の占用が不可能となったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(廃川敷等の占用等)
第9条 法第91条第1項に規定する廃川敷地等の土地を占用し、又は当該土地において土石その他の河川産出物を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
附則
この規程は、昭和51年4月24日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 占用料 (円) | ||
流水占用料 | 原動力の用に供するもの | 1年につき許可使用水量毎秒時1リットルにつき | 60 | |
鉱工業その他に供するもの | 〃 | 3,220 | ||
土地占用料 | 店舗 住宅工作物(板べい足場作業場者置小屋の類を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 160 | |
荷揚場起重機その他これらに類するもの | 〃 | 530 | ||
田畑牧場やぶその他これらに類するもの | 〃 | 1 | ||
看板その他これらに類するもの | 標示面積1平方メートルにつき1年 | 700 | ||
標識けい留杭その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 320 | ||
水管下水管ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 30 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 150 | ||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 350 | ||
索道電線その他これらに類するもの | 〃 | 55 | ||
電柱鉄塔その他これらに類するもの | 電柱(同支線を含む。)類 | 1本につき1年 | 470 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 350 | ||
その他 | 工作物を設置するもの | 1平方メートルにつき1年 | 90 | |
工作物を設置しないもの | 〃 | 40 | ||
土石その他の河川産出物 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 220 | |
砂 | 〃 | 200 | ||
かき込み砂利(土砂を含む。) | 〃 | 200 | ||
栗石又は玉石 | 〃 | 260 | ||
転石 | 20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1個 | 60 | |
30センチメートル以上のもの | 〃 | 60円に10センチメートル又はそのは数を増すごとに60円を加算した額 | ||
その他の河川産出物 |
| そのつど定める額 |