○上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項、第8条第2項又は第10条の規定により町長の許可を受けようとする者は、地区計画区域内の建築許可申請書(様式第1号)に、申請の理由書及び次の表に掲げる図書を添えて町長にそれぞれ2部提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

その他町長が必要と認める図書

2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理した場合において、許可をしたときは地区計画区域内の建築許可通知書(様式第2号)により、また、許可をしないときは文書にその理由を記載して、当該申請者に第1項の申請書及び添付図書を添えて通知するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町地区計画の区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成9年9月30日 規則第14号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年9月30日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第36号