○西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業評価員会議規程
平成8年6月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業評価員の会議及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 評価員の職務は、土地区画整理法第65条第3項の規定により、町の諮問する事項を審議し、意見を答申するものとする。
(評価員の会議)
第3条 前条の規定により諮問しようとするときは、町長が評価員を招集する。
2 評価員の招集通知は文書をもってする。
3 会議は、評価員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 評価員の会議は公開しない。
5 町長又は関係職員は会議に出席し、審議事項を説明し、又は意見を述べるものとする。
(会議の座長)
第4条 評価員の会議に座長を置く。
2 座長は会議を主宰する。
3 座長は評価員の内から評価員が互選する。
4 座長の任期は評価員の任期とする。
(会議の記録)
第5条 座長は、関係職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録に署名する座長のほか評価員2人とし、会議の始めに座長が指名する。
(答申)
第6条 町からの諮問に対する答申は、評価員全体として答申するものとする。
2 答申書には評価員全員が署名する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が評価員の意見を聞いて定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。