○西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理審議会会議規則

平成6年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長のほか、副会長1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会長及び副会長の選挙)

第4条 審議会の会長の選挙は、単記無記名投票により行う。

2 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。

3 第1項の選挙において、有効投票数の過半数を得た者がないときは、有効投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得たものをもって当選人とする。

4 前2項の規定により当選人又は決選投票を行う者を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで決める。

5 第1項の規定により難いときは、審議会の決するところにより選挙することができる。

6 副会長の選挙は、会長の例による。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は、前項の規定により難いときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、公開しない。

(退席)

第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議は、この限りではない。

(議案の説明)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(議案付託)

第10条 会長は、議案の審議上特定事項の調査について、必要があると認めるときは、会議に諮り特別に委員を選定して付託することができる。

2 前項の規定により特定事項の調査を付託された委員は、調査終了後直ちに会長に文書又は口頭でその結果を報告しなければならない。

(採決の宣言)

第11条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第12条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(答申)

第13条 会長は、議案の審議を終了したときは、速やかに書面により町長に答申しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、書面に先立ち直ちに口頭で答申しなければならない。

(議事録の作成)

第14条 会長は、関係職員をして、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した職員の職氏名

(4) 会議に付した議題

(5) 議事の概要

(6) その他会長において必要と認める事項

(署名)

第15条 議事録に署名する委員は、2人とし、会議の始めに会長が会議に諮って指名する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理審議会会議規則

平成6年3月31日 規則第11号

(平成6年3月31日施行)