○農地の現状変更指導要綱
平成11年9月20日
農委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に定めのない田から畑地への変更等(以下「現状変更」という。)について、耕作等の事業を行う農業者が、その農地の利用増進を図るため、盛土又は切下げ等地質形状を変更又は地目変更することについて基準を定め、付近農地の営農条件に悪影響を及ぼさないよう、必要な措置を指導し、適切な農地の保全維持管理に資することを目的とする。
(1) 現状変更 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)を耕土により盛土をして田から畑地へ現状変更することをいう。
(2) 耕土 耕作に適する土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物及び特別管理廃棄物)が混入していない土をいう。
(3) 届出者 現状変更しようとする農地の所有者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は農地を耕作目的で、届出者が引き続き農業経営を行うことが確実と認められ、農地法の定めによる申請又は届出を要しない場合に限り適用するものとする。
2 この要綱により、取り扱う現状変更の行為については、変更面積は、1筆の内1,000m2以内とする。
3 盛土の高さは、周囲の低い道路面(畦を含む。)より耕作土を含め周囲の低い道路面(畦を含む。)までの高さまでとし、かつ隣接地に悪影響を及ばないようにする。
5 盛土は耕作に適する土を使用し、覆土は、良質な耕作土を使用するものとする。
(現状変更届)
第4条 届出者は、この要綱に定める内容について、あらかじめ農業委員会の指定する書式により、届出し協議しなければならない。
2 前項の協議が成立した場合、農業委員会は、現状変更届出受理書を発行する。
(工事の期間及び着手・完了)
第5条 工事の期間は3ヶ月以内とする。
2 届出者は、前条の受理書を受けた後でなければ、現状変更工事に着手してはならない。完了後は、農業委員会に報告するものとし農業委員会は、現地を確認するものとする。
(被害及び公害の防止)
第6条 届出者は、当該事業に起因して、他の農地等に被害や公害が発生、若しくは生ずる恐れがある場合は、その原因の除去に努めるとともに、あらかじめ災害等の発生しないよう、工事の施工をしなければならない。
(進入路等の確保)
第7条 届出者は、当該農地の現状変更に関し使用する進入路等について、必要ある場合は関係者と協議して承諾を得なければならない。
(用排水等関係)
第8条 届出者は、当該農地の現状変更について、自治会並びに用排水関係者及び隣接関係農地について同意を得なければならない。ただし、同意が取得できない場合は、取得できない理由書を提出し後日、関係者から意見聴取し農業委員会にて審議するものとする。
(届出後の指導)
第9条 農業委員会は、届出の提出があった場合必要に応じ、現地調査を行うと共に、地区担当の農業委員に届出の内容を通知し、現状変更の完了まで指導を行い、計画通りに実行しない場合は、農地法に従い適時必要な措置を行うものとする。
2 同一の申請人が複数の場所で現状変更を行う場合は、前に提出された届出の完了まで受け付けを行わないものとする。
3 届出にかかわる農地については、工事完了後3年以上は、農地として利用し、転用等の行為は行わないものとする。
(責任義務)
第10条 現状変更により、付近の農地、農作物、道水路、その他について苦情、紛争が生じた場合又は、損害を与えた場合は届出者が誠意と責任をもって、解決にあたるものとする。
(農地法の厳守)
第11条 届出者は、農地法(昭和27年法律第229号)の趣旨を厳守し、秩序ある農地の維持管理に努めるものとし、農業委員会の指導に従うものとする。
(関係法令)
第12条 届出者は、工事施工前に必要とする諸法令による必要な手続き完了後、事業を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、農業委員会において審議、調整を図り、会長が決定する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前に生じた現状変更行為については、従前の例による。
附則(平成12年9月22日農委要綱第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月23日農委要綱第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月21日農委要綱第1号)
この規程は、公布の日から施行する。