○上郡町農業委員会事務専決規程
平成10年3月31日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な運営を図るため、会長及び事務局長の専決について必要な事項を定めるものとする。
(類推専決、専決の制限)
第2条 専決権者は、この規程に明記のない事項でも特記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず全て委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し、又は事件そのものに指示行為をすることはできない。
(会長の専決事項)
第3条 会長は次に挙げる事項を専決することができる。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定に基づく市街化区域内の農地等の転用等の届出書の受理に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているもの
イ その他これに準じるもの
(3) 農地法施行規則第29条第1号(昭和27年農林省令第79号)の規定による農業用施設等への転用届に関すること。
(4) 田畑改良事業に関すること。
(5) 競売に係る買受適格者証明の発行を受けた者による法第3条及び第5条の申請に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農地転用届出の受理通知書交付に関すること。
(2) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに簡易な証明書の交付に関すること。
(3) 軽易又は、定例的な照会、回答、通知、報告書に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 職員の出張に関すること。
(6) 職員の休暇及び休業の承認に関すること。
(7) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(8) 前各号に定める軽易な事項に関すること。
(専決事項の報告)
第5条 会長の専決した事項については、直近の定例会において報告するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月25日農委告示第7号)
この告示は、令和5年9月25日から施行する。