○上郡町環境保全対策審議会規則
昭和49年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町環境保全条例(昭和49年条例第18号)第87条第1項の規定に基づき、上郡町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
(委員の任命及び委嘱)
第3条 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうち町長が任命し、委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 審議は、調査審議を行うため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民課において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。