○上郡町環境保全対策審議会規則

昭和49年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町環境保全条例(昭和49年条例第18号)第87条第1項の規定に基づき、上郡町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

(委員の任命及び委嘱)

第3条 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうち町長が任命し、委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 審議は、調査審議を行うため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審議会の事務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民課において行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成8年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

上郡町環境保全対策審議会規則

昭和49年3月20日 規則第8号

(平成8年3月29日施行)