○コミュニティ・プラント管理規則
平成11年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 排水設備設置等については、上郡町公共下水道条例施行規則第3条から第10条まで、第13条第1項から第17条まで及び第19条から第26条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。