○コミュニティ・プラント管理規則

平成11年3月19日

規則第6号

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義によるものとする。

(準用規定)

第3条 排水設備設置等については、上郡町公共下水道条例施行規則第3条から第10条まで、第13条第1項から第17条まで及び第19条から第26条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、廃止前の規則によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

コミュニティ・プラント管理規則

平成11年3月19日 規則第6号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第5章 生活排水処理
沿革情報
平成11年3月19日 規則第6号