○上郡町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成4年3月30日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱はごみの減量化と再資源化を図るため町内の団体等が行う資源ごみ集団回収に対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象は次の各号に掲げる要件を備えた団体とする。

(1) PTA、子供会等を中心とする規模の団体であること。

(2) 原則として年2回以上資源ごみ集団回収を実施する団体であること。

(3) 営業を目的としない団体であること。

(資源ごみ回収品目)

第3条 資源ごみ回収品目は次に掲げるものとする。ただし、資源ごみの引渡しを受け回収する業者の需要により削除することができる。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール)

(2) 布類

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体は資源ごみ集団回収団体登録申請書(様式第1号)に資源ごみ集団回収実施計画書(様式第2号)を添えて町長に登録を申請しなければならない。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は次に定めた額とする。ただし、著しい社会情勢の変動等により、回収業者の引取りが困難となった場合は、引取経費相当を回収業者と協議のうえ決定し、奨励金に加算することができる。

(1) 紙類 1kg当たり 2円

(2) 布類 1kg当たり 2円

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収奨励金交付申請書(様式第3号)に資源ごみ集団回収実施明細書(様式第4号)と回収業者が発行した売却金額及び引取費用が明記された計量証明証を添えて次の掲げる期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から7月までの回収分 8月10日

(2) 8月から11月までの回収分 12月10日

(3) 12月から3月までの回収分 3月31日

(交付の決定等)

第7条 町長は前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、回収業者への引渡により利益が生じていた場合は、第5条に規定する奨励金の額よりその利益分を減じ、費用が生じていた場合は、その費用を加算し、奨励金の交付額を決定し、資源ごみ集団回収奨励金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請団体にすみやかに通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた団体は速やかに資源ごみ集団回収奨励金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 町長は前条の請求書を受理したときは速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第10条 町長は奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し又は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させ登録を抹消することができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当とみとめられる事実があったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年2月18日要綱第1号)

この要綱は、平成10年2月20日から施行する。

(平成10年6月18日要綱第2号)

この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日告示第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式〔略〕

上郡町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成4年3月30日 要綱第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月30日 要綱第3号
平成10年2月18日 要綱第1号
平成10年6月18日 要綱第2号
平成22年3月29日 要綱第4号
平成25年3月19日 要綱第11号
平成26年3月19日 告示第16号