○上郡町ごみ問題対策検討委員会設置運営要綱

平成11年9月2日

要綱第8号

(名称)

第1条 この会は、上郡町ごみ問題対策検討委員会(以下「会」という。)と称し、事務所を上郡町役場住民課内に置く。

(目的)

第2条 この会は、家庭及び事業所から排出するごみの効率的な分別と資源化再利用の促進を図るため、ごみ問題対策等に関する各種事業を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ごみの分別収集及び資源化再利用に関する情報交換及び調査研究

(2) 町内各種団体のごみ減量対策等実践活動推進に関する啓発

(3) ごみの減量化・リサイクル化の促進に関する行政施策等の審議並びに提案

(4) 容器包装リサイクルの促進に関する啓発

(5) ごみの有料化に関する調査研究

(6) その他この会において必要と認める事業

(構成)

第4条 この会は、次の各号に定める団体の役員及び行政担当者を以て構成する。

(1) 上郡町連合自治会の会長及び各地区連合自治会長

(2) 赤穂郡連合婦人会の会長及び各地区婦人会長

(3) 赤穂郡老人クラブ連合会長

(4) 町内量販店代表者

(5) 町内資源ごみ回収事業者代表者

(6) 上郡町環境保全対策審議会会長

(7) 上郡町商工会会長

(8) 上郡町経営者協会会長

(9) 上郡町関係行政担当課長

(役員)

第5条 この会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、会員の互選により選出する。

3 会長は、この会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、必要の都度開催する。

(事務局)

第7条 この会の事務は、上郡町住民課が処理する。

(経費)

第8条 この会の運営に関する費用は、町が負担する。

(補則)

第9条 前各条に定める事項のほか、この会の運営に必要な事項については、その都度協議のうえ定めるものとする。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

上郡町ごみ問題対策検討委員会設置運営要綱

平成11年9月2日 要綱第8号

(平成11年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年9月2日 要綱第8号