○生活用水供給施設補助金交付規則

昭和57年6月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町内の生活用水供給施設(以下「特設水道」という。)の設置又は管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「特設水道」とは、浄水を住民に供給する施設のうち設置組合又は自治会(以下「設置組合等」という。)で維持管理をする施設をいう。

(補助対象の施設)

第3条 前条の施設とは、給水のための新設又は修繕工事であって、屋内給水栓の分岐点までの給・配水施設とする。

(事業費)

第4条 この規則において「事業費」とは、前条の事業主体工事費(屋内給水工事費又は軽微な修繕を除く。)で町長が認定した金額とする。

(補助金)

第5条 町長は、第3条に規定する事業に対して前条の事業費総額(国・県等の補助金がある場合にはその金額を総事業費から控除した残額)の85パーセントを超えない範囲で補助金を交付することができる。

(事業承認申請)

第6条 特設水道を新設又は修繕工事をしようとする設置組合等(上水道及び簡易水道区域を除く。)の代表者は、事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業費設計書

(2) 事業全体の配置図

(3) 構築物の平面図

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業承認)

第7条 町長は、前条の申請に基づき、審査のうえ事業を承認したときは、指令書(様式第2号)により事業承認の指令を代表者にその旨通知をする。

(事業実施)

第8条 前条の規定による事業の承認があった後、工事に着手し、工事が完了したときは、速やかに届出をすること。

(設計変更)

第9条 第7条の規定により指令を受けた代表者が承認事業量及び事業費をやむを得ず変更する必要が生じたときは、事業設計変更承認申請書(様式第3号)に変更理由等を付して承認を受けなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第10条 第7条の規定による指令を受けた代表者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金は、事業竣工検査後交付する。

(指令の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、指令を受けた代表者又はすでに補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときはその者に対し、当該指令を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) その他不正が発見されたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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生活用水供給施設補助金交付規則

昭和57年6月1日 規則第9号

(昭和57年6月1日施行)