○生活用水供給施設補助金交付規則
昭和57年6月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町内の生活用水供給施設(以下「特設水道」という。)の設置又は管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特設水道」とは、浄水を住民に供給する施設のうち設置組合又は自治会(以下「設置組合等」という。)で維持管理をする施設をいう。
(補助対象の施設)
第3条 前条の施設とは、給水のための新設又は修繕工事であって、屋内給水栓の分岐点までの給・配水施設とする。
(事業承認申請)
第6条 特設水道を新設又は修繕工事をしようとする設置組合等(上水道及び簡易水道区域を除く。)の代表者は、事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業費設計書
(2) 事業全体の配置図
(3) 構築物の平面図
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業実施)
第8条 前条の規定による事業の承認があった後、工事に着手し、工事が完了したときは、速やかに届出をすること。
2 補助金は、事業竣工検査後交付する。
(指令の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、指令を受けた代表者又はすでに補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときはその者に対し、当該指令を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) その他不正が発見されたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。