○上郡町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成5年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町生活排水処理計画に基づき、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境を確保するため、上郡町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上の居住の用に供する建物をいう。

(4) 個別処理区域 上郡町生活排水処理計画で合併処理浄化槽を整備することとされている地域をいう。

(5) 集合処理区域 上郡町生活排水処理計画で公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントを整備することとされている地域をいう。

(6) 補助事業 この規則に基づいて合併処理浄化槽を設置することをいう。

(対象区域)

第3条 この規則の対象となる地域は、個別処理区域(以下「対象区域」という。)とする。ただし、集合処理区域にあって町長が特に必要と認める場合は、対象とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 町長は、対象区域内において、専用住宅に合併浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築する者

(4) 賃貸の目的で建築する集合住宅に設置しようとする者

(5) その他町長が不適当と認めたもの

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表第1の左欄に掲げる人槽区分につきそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 集合処理区域内における補助金の額は、前項の規定を適用するほか別表第2の左欄に掲げる人槽区分につきそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由しその設置が可能となった浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の付近見取図

(3) 補助事業の見積書

(4) 将来、集合処理区域に編入され施設が整備された場合若しくは集合処理施設が整備された場合は、当該施設に接合する旨の誓約書

(5) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)を、それぞれ当該申請者に通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金交付決定通知書を受けたのち、申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、10日以内に工期内事業未完了予定報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1箇月以内又は町長が指定する日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 事業施工中の現場写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書に基づき審査及び必要に応じて現地調査を行い、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当すると認めた場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

2 町長は、前項の規定による交付の取消しを行ったときは、補助金交付取消書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第14条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(維持管理)

第15条 補助対象者は、浄化槽法に定めるところにより保守点検及び清掃を実施し、その機能が常に良好な状態で保持できるよう務めなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の廃止)

2 上郡町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(昭和63年規則第8号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第5条関係)

人槽区分

補助金額

5人槽

680,000円

6人槽

750,000円

7人槽

920,000円

8人槽

1,020,000円

9人槽以上及び嵩上げコンクリート並びに放流管布設工事は町長の査定額若しくは実費のいずれか低い金額

別表第2(第5条関係)

人槽区分

補助金額

5人槽

309,000円

6~7人槽

463,000円

8~11人槽

824,000円

11~20人槽

1,854,000円

21~30人槽

3,296,000円

31~50人槽

4,326,000円

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上郡町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成5年3月31日 規則第10号

(令和3年9月1日施行)