○上郡町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、上郡町の区域(町長が政令で定める基準に従い指定する区域を除く。)内の一般廃棄物を処理する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(処理施設の設置)

第2条 町長は、前条に規定する一般廃棄物の処理に関し必要な施設を設置する。

第3条 前条の規定により、町長が設置する施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

上郡町クリーンセンター

上郡町竹万字大開き591番地

[し尿]受入施設

上郡町最終処分場

上郡町栗原字猿子966番地1

[ごみ]埋立処分地施設

(施設管理等の委託)

第4条 町長は、前条の処理施設の運転、管理に関する業務を業者に委託することができる。

(技術管理者の資格)

第5条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(補則)

第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(上郡町廃棄物処理施設の設置条例の廃止)

2 上郡町廃棄物処理施設の設置条例(昭和55年条例第16号)は、廃止する。

(上郡町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 上郡町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第17号)は、廃止する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日条例第27号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

上郡町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第5号

(令和2年2月1日施行)