○上郡町健康診査等費用徴収規則
平成10年2月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が実施する健康診査等の費用の一部(以下「徴収金」という。)を徴収することに関して定めるものとする。
(健康診査等の種類及び徴収金)
第2条 健康診査等の種類及び徴収金は、別表のとおりとする。
(徴収金の免除)
第3条 健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他町長が必要と認めた者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第25号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第22号)
この規則は、公布日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年8月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第31号)
この規則は、公布日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日規則第24号)
この規則は、公布日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日規則第37号)
この規則は、公布日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
健康診査等区分 | 上郡町国民健康保険加入者 | 後期高齢者医療制度加入者 | 左記以外の者 | |
特定健康診査 | 39歳以下 1,400円 40歳以上 無料 | 無料 | 39歳以下 1,400円 40歳以上 ※ | |
肺がん検診 | 無料 | 500円 | ||
喀痰検査 | 無料 | 1,100円 | ||
胃がん検診 | 無料 | 1,500円 | ||
大腸がん検診 | 無料 | 400円 | ||
前立腺がん検診 | 50歳以上 500円 | |||
歯周病健診 | 無料 | |||
子宮頸がん検診 | 偶数年齢 | 無料 | 2,200円 | 30歳 無料 それ以外 2,200円 |
奇数年齢 | 7,140円 | |||
子宮体がん検診 | 偶数年齢 | 無料 | 1,000円 | |
奇数年齢 | 3,460円 | |||
乳がん検診(集団検診) | 偶数年齢 | 40歳以上 無料 | 1,500円 | 40歳代 1,500円 50歳 無料 51歳以上 1,500円 |
奇数年齢 | 40歳代 4,950円 50歳以上 4,950円 | 4,950円 | 40歳代 4,950円 50歳以上 4,950円 | |
乳がん検診(個別検診) | 偶数年齢 | 40歳以上 無料 | 40歳以上 2,600円 | |
骨粗しょう症検診 | 40、45、50、55、60、65、70歳の女性は無料。それ以外の者は1,700円 | |||
肝炎ウイルス検診 | 40、45、50、55、60、65、70歳の今まで検診を受けたことのない者は無料。それ以外の者は2,400円 | |||
胃の健康度チェック | 胃がん検診を受診する40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100歳の方で今まで検診を受けたことのない者は600円(ただし、誤嚥等により受診不可の場合は、この限りではない。)それ以外の者は2,000円 |
※加入保険によって金額が違う。「特定健康診査受診券」が発行されずに特定健診を受ける場合、全額自己負担(7,150円)が必要。