○上郡町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和52年8月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町国民健康保険条例(昭和42年条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 上郡町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 国民健康保険税の賦課総額

(2) 前号に定めるもののほか、町長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

2 委員が辞任しようとするときは、理由を付して町長に届け出なければならない。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会には、会長1名、会長代理1名を置く。会長及び会長代理の選任は、公益を代表する委員のうちから全委員の選挙で行う。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。会長に「事故」あるときは、会長代理がその職務を代行する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の協議会は、町長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、委員の定数の2分の1以上の者が出席し、かつ、条例第2条各号の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第8条 協議会は、審議に必要な資料について事前に町長に提出を求めるものとする。

(報告)

第9条 会長は、協議会の審議の結果を町長に報告しなければならない。

(会議録)

第10条 会議録に署名する委員は、2名とし、出席委員中より会議に諮って議長が指名する。

2 議長は、協議会の事務局職員をして会議録を調製し、前項の委員と共に署名捺印しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

上郡町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和52年8月27日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)