○上郡町外国籍障害者等福祉給付金支給要綱
平成13年3月14日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に満20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者に対し、上郡町外国籍障害者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(4) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 町長は、本町に居住する重度障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で障害基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度心身障害者であった者、又は同日以降に重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前に属する者(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。また、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以降にある者を除く。)
(2) 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度心身障害者
(1) 年額で976,116円以上の公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 支給対象者の前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(4) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(年額976,116円以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、月額81,343円とする。ただし、年額976,116円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、976,116円から、当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。
(支給期間及び支給期月)
第8条 給付金の支給は、第6条の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、1月、4月にそれぞれ前月までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期月等を変更して支給することができる。
(届出等)
第9条 受給者は、6月1日から6月30日までに、上郡町外国籍障害者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項第1号から第4号に該当し、受給資格を喪失したとき。
(2) 住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関の口座を変更したとき。
(3) 現に受給する公的年金の額、又は生活保護の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。
(支給の停止)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができるものとする。
(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出等をしないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。
(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、上郡町外国籍障害者等福祉給付金未支給請求書(様式第9号)に別に定める必要書類を添付して、自己の名で、町長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
3 第9条第1項の規定は、平成13年度は適用しない。
附則(平成17年8月30日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月18日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月17日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月29日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月4日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第46号)
この告示は、令和2年5月1日から施行、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日告示第43号)
この告示は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。