○上郡町心身障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱

平成11年3月30日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町が、心身障害者小規模通所援護事業を実施する者に対して補助金を交付することについて必要なことを定める。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、「上郡町心身障害者小規模通所援護事業実施要綱」に基づく事業(以下「補助事業」という。)である。

(補助金の交付)

第3条 町は、兵庫県から受ける補助金を財源の一部として、補助事業を行うのに要する経費の全部又は一部について補助を行うものとする。

(補助金額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、1事業所につき県の算定基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類各1部を別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、内容審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するための必要があるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の中止・廃止・変更)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を中止・廃止しようとする場合又は補助事業の内容の重要事項の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)及び添付書類各1部を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書(様式第7号)及び添付書類各1部を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が、交付決定額(様式第8号第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。

(交付決定の取り消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取り消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 町長は、第10条第1項の額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(加算金及び遅期利息)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(報告又は調査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め又は職員に調査を行わせることができる。

(帳簿の備え付け)

第16条 補助事業は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

様式 略

上郡町心身障害者小規模通所援護事業補助金交付要綱

平成11年3月30日 要綱第4号

(平成11年3月30日施行)