○上郡町心身障害者小規模通所援護事業実施要綱

平成11年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害又は知的障害のため社会的自立が困難な者(以下「心身障害者」という。)に対し、自宅から通所可能な場所において障害の程度に応じた日常生活訓練、軽作業等を継続して実施することにより、障害者の自立を図るとともに、生きがいを高め、社会参加を促進することを目的とする。

(事業の運営)

第2条 この事業の運営は、心身障害者又はその家族の団体等が行うものとする。

(事業の要件)

第3条 事業の内容は、利用者の障害の程度、特性、能力に応じた日常生活訓練、軽作業等を行うものとする。

2 利用対象者は原則として、学齢を越えた在宅の身体障害者又は、知的障害者等で地域における就労の機会が得がたい者とする。

3 利用人員は概ね常時5人以上とする。

4 開設日数は原則として週5日以上とする。

5 指導員は利用者に対し適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を原則として1名以上配置するものとする。

6 この事業の実施にあたっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に留意するものとする。

(町の補助)

第4条 町は運営主体に事業に要する経費の一部又は全部に対し助成等を行う場合、その経費の一部を別に定める基準等に基づき補助を行うものとする。

(指導者)

第5条 町は、事業の運営及び新規開設等について、本要綱の趣旨に基づき適切かつ計画的に行われるよう、事業の実施者に対し、適宜必要な指導等を行うものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

上郡町心身障害者小規模通所援護事業実施要綱

平成11年3月30日 要綱第3号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月30日 要綱第3号