○上郡町障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 上郡町に住所を有する障害者が就労等に伴い自動車を取得し、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、障害者の社会参加を図り、その福祉の増進に資すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。

(対象者及び車両)

第3条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象となる経費)

第4条 道路交通法第3条に規定する普通自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

(補助金の額)

第5条 自動車の改造に直接要した費用の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 助成金申請を受けた町長は、資格審査の上交付をする場合は、障害者自動車改造助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 交付決定等を受けた申請者は、町長の指定する期日までに自動車改造を完了しなければならない。

(却下通知)

第8条 助成金申請を受けた町長は、資格審査の上却下をする場合は、障害者自動車改造助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 申請者は、自動車改造が完了したときは、有効な自動車検車証の交付を受けてから30日以内に別に定める障害者自動車改造助成事業実績報告書(様式第4号)並びに障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払い)

第10条 町長は前条の障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第5号)を受理したときは、速やかに申請者に対し、助成金を支払う。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月18日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第2号

(令和4年1月1日施行)