○上郡町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 上郡町に住所を有する障害者が自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通免許に限る。以下「免許」という。)を取得するのに要する費用の一部を助成することにより、障害者の生活の自立向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者であって自ら自動車を運転し、次の各号に該当する者とする。

(1) 道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所において技能を取得し、免許を新規に取得した者

(2) 免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払った者

(3) 自動車を使用することにより職業の安定、生活の向上と行動範囲の拡大に実効が認められる障害者であって、交通機関の利用が非常に困難と認められる者

(助成額)

第4条 この事業による助成額は、免許取得に直接要した経費の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後1ケ月以内に別に定める障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 助成金申請を受けた町長は、資格審査の上交付をする場合は、別に定める障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(却下通知)

第7条 助成金申請を受けた町長は、資格審査の上却下をする場合は、別に定める障害者自動車運転免許取得費助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の支払い)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は障害者運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出し、町長は照合の上、申請者に対し助成金を支払う。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月18日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第1号

(令和4年1月1日施行)