○上郡町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

平成13年3月14日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国籍高齢者等で、年金制度上の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(4) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。

(支給対象者)

第3条 町長は、本町に居住する高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老齢基礎年金等の受給資格がない者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた者で、現在も本町に住民登録をしているもの

(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの

(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの

(支給制限)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 年額400,100円以上の公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 支給対象者の前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。

(4) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(5) 上郡町外国籍障害者等福祉給付金を受給しているとき。

(6) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(年額400,100円以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、月額33,341円とする。ただし、年額400,100円未満の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、400,100円から当該公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金支給申請書(様式第1号)に、公的年金等未受給状況申立書(様式第2号)及び別に定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、給付金の支給を決定したときは、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 町長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は支給期月等を変更して支給することができる。

(届出等)

第9条 受給者は、6月1日から6月30日までに、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金現況届(以下「現況届」という。様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金資格要件変更届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定により、未支給金の請求があった場合は、受給者の死亡にかかる届出があったものとみなす。

(1) 第11条第1項第1号から第4号に該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。

(支給の停止)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しないとき。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当し、受給資格を喪失した場合には、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあっては、その者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、上郡町外国籍高齢者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で町長に対し未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度については第8条第1項の規定にかかわらず、第6条の規定に基づき、平成14年3月31日までに申請し、支給の決定を受けた受給者については、平成13年4月分から適用する。

3 第9条第1項の規定は、平成13年度は適用しない。

(平成17年8月30日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年5月18日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月17日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月29日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月4日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第92号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日告示第45号)

この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月6日告示第42号)

この告示は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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上郡町外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

平成13年3月14日 要綱第3号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月14日 要綱第3号
平成17年8月30日 要綱第5号
平成19年5月18日 要綱第9号
平成21年6月17日 要綱第14号
平成22年6月29日 要綱第10号
平成23年10月4日 要綱第14号
平成26年3月31日 告示第26号
平成30年3月14日 告示第14号
令和元年10月1日 告示第92号
令和2年5月1日 告示第45号
令和3年5月6日 告示第42号