○上郡町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成6年9月14日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように町等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、老人ホームヘルプサービス事業、老人デイサービス運営事業、ショートステイ事業等在宅福祉サービス又は老人訪問看護、訪問リハビリ、デイケア等の在宅の要援護老人に対する保健・医療サービスの実施機関と機能的に連携した運営を確保し、介護する家族の夜間の相談に対応する必要があることから、終日にわたり機能しており、かつ、これらのサービスの実施機関として積極的に活動している特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、実施することを原則とする。したがって、次の事項を満たす特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設するものとする。
(1) 併設する特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に係る要件
ア 町を始め民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。
イ 特別養護老人ホームの場合は、ショートステイ事業及びデイサービス事業を適正に実施していることを原則とすること。老人保健施設、病院等の場合は、地域の老人のためのデイケア又は通所によるリハビリテーション事業を実施することを原則とする。
ウ 特別養護老人ホームの場合は、ホームヘルプサービス事業を受託しているか、又は近い将来受託する予定があることを原則とすること。病院等の場合は、老人訪問看護事業を継続的な事業として実施する予定であることを原則とする。
エ 在宅の要介護老人の介護者に対し、介護に関する研修や啓発のための事業を実施すること。
オ これらの事業の利用者の処遇に必要な情報の記録、管理及び活用が適正に行われること。
カ 町の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。
(2) 在宅介護支援センターに係る要件
ア 有能なソーシャルワーカー又は保健師及び看護師又は介護福祉士が設置できること。特に、当該併設施設又は運営を受託する法人が新設の場合には、配置職員については、事前に十分な研修等を行い、業務遂行能力が確保されること。
イ 24時間を通じて、併設施設との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関等への連絡等の対応が図られること。
ウ 相談や介護機器の展示に必要なスペースが確保できること。
エ 在宅保健福祉サービスの適用機関である町との連携や保健、福祉、医療の各分野の関係機関、団体との連携ネットワークを構築できること。
2 同条第1項に規定する施設のほか複数の支援センターが連携し相互に補完する連携運営方式により運営される場合、その他これらの施設に併設した場合と同様の内容の運営が確保できると知事が認める場合は、近隣の特別養護老人ホームとの連携の確保された単独型の老人デイサービスセンター等その他適当な施設に併設することができる。
3 支援センターは、町又は町が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人又は医療法人等が設置する。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人又はこれらの者を抱える家族等とする。
(事業内容)
第5条 支援センターは、次の各号に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳(以下「処遇台帳」という。)を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護老人を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護老人やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
(8) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(9) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。
(事業の実施)
第6条 町は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
2 併設の特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
3 町及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関等と協議の上、定めるものとする。
4 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 支援センターは、処遇台帳を適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
6 支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
7 支援センターのソーシャルワーカー又は保健師は、法人が受託した老人ホームヘルプサービス事業の実施に当たって、総合的な観点からの調整を行うとともに、看護師又は介護福祉士及びホームヘルパーと機能的に連携し、一体となって、円滑な事業運営を行うものとする。
(職員の配置等)
第7条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を常勤で配置するものとする。なお、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師1人
(2) 看護師又は介護福祉士1人
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、個別処遇計画の策定(ケースマネージメント)等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。
(在宅介護支援センター運営協議会の設置)
第8条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、次により行うものとする。
(1) 目的
支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。
(2) 構成者
町の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表者、地域医師会代表者、町社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、老人保健施設長、民生委員の代表者、支援センター所長その他地域の老人保健福祉の推進のために必要と認められる者
(3) 開催回数
必要に応じて、開催するものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第9条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委託するものとする。
3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(利用料)
第10条 原則として無料とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。