○上郡町老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱
平成8年3月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合等に、当該老人を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)に入所させ、もって、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)とする。
(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。
(1) 伝染病疾患を有し、他の者に伝染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者
(3) 前2号のほか、他の者に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した老人ホーム等とする。
2 この事業は、老人ホーム等の空きベッド等を利用して実施する。
(入所の要件)
第5条 次に掲げる場合において、要援護老人を老人ホーム等に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 要援護老人の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を介護できない場合
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
(2) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(入所の申請)
第7条 短期入所の申請は、老人短期入所申請書(様式第1号)に入所対象者の健康診断書等を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請手続等は、事後でも差し支えないものとする。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
2 町長は、ショートステイ事業を利用する者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、老人ホームヘルプサービス事業等を実施している上郡町社会福祉協議会等を経由して入所の申請を受理することができる。
(送迎の実施)
第10条 老人短期入所施設及びショートステイ事業の定員が20人以上の特別養護老人ホームは、原則として短期入所のための利用者の送迎を実施するものとする。
(入所の記録)
第11条 実施施設の長は、入所期間中の老人の生活状況を明らかにできる記録を整備しておくものとする。
(費用)
第12条 町長は、実施施設に入所させた要援護老人の入所に要する経費及び前条の送迎に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者は、入所に要する費用のうち飲食物費相当額を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、生活保護所帯に属するものであって、第5条第1項第1号のア又は同条同項第2号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。
3 利用者が入所中に自己のために支出する経費は、申請者が負担しなければならない。
4 利用料は、県費補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。
(入所の解除)
第13条 申請者は、入所決定期間中であっても入所を必要としなくなったときは、速やかに町長にその旨申し出なければならない。
3 町長は、対象者を入所した後に入所解除が適当と認めたときは、入所を解除し、前項と同様の通知をするものとする。
(退所)
第14条 申請者は、町長の指定する日に、必ず実施施設から対象者を退所させなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。
2 在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(昭和63年要綱第2号)は廃止する。
3 在宅老人短期保護(ショートステイ)事業事務取扱要領(昭和63年要領第1号)は廃止する。
様式 略