○上郡町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成8年3月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上郡町とする。
(用具の給付等の実施)
第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。
2 町長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、並びにホームヘルプサービス事業等を実施している上郡町社会福祉協議会、農業協同組合及び農業協同組合連合会等を経由して利用申請を受理することができる。
3 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。
4 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡の日に直接業者に支払うものとする。
7 特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす、電動車いす、移動用リフト及び歩行支援用具の歩行器を業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
8 業者に支払う特殊寝台、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす、電動車いす、移動用リフト及び歩行支援用具の歩行器の貸与に要する費用については、一被貸与者に係る町が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額は、昭和51年5月21日厚生省社第491号厚生事務次官通知「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」に定める額から別表2の利用者負担額を控除した額の範囲内とする。
9 緊急通報装置の給付又は貸与を行うに当たっては、平成元年7月18日高福第296号民生部長通知「緊急通報装置・貸与事業運営要綱」及び別に定めるところによるものとする。
(申請)
第5条 用具の給付等を受けようとするねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者は、老人日常生活用具給付・貸与等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急通報装置の申請については、別途定めるものとする。
2 前項の場合において、町長は課税証明等必要な書類の提出を求めることができる。
(費用の請求)
第7条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(用具の管理等)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用してはならない。
2 給付の場合は、使用不能となった用具は、申出者が処分するものとする。
3 用具の貸与を受けた者は、用具を必要としなくなったとき又は貸与の目的に反したときは、速やかに当該用具を町に返還しなければならない。
4 用具の消耗品及び維持は申出者が管理しなければならない。
(その他)
第9条 電動車いすの給付等については、高齢者サービス調整チームにおいて申請者の身体状況、操作能力等その必要性、安全性を十分に検討した上で行うものとし、事業の実施に当たっては、「電動車いすの交付に当たっての配慮等について」(昭和56年3月30日社更第45号)及び「補装具の種類、受託報酬の額等に関する基準の改正について」(平成4年3月31日社更第71号)別紙「電動車いす給付事務取扱要領」についても参考にするものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
2 上郡町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和60年要綱第1号)は、廃止する。
別表1(第4条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパッド | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであってエアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。) | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴補助用具 | おおむね65歳以上の要援護老人であって入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
歩行支援用具 | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災で消火し得るものであること。 | |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 (ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表2(第4条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
1 特殊寝台(電動ベッドを除く)及びマットレスについては、所得税課税世帯であっても当分の間、無料で給付等を行うものとする。
様式 略