○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第11条に規定する措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収する。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては次のとおりとする。
3 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(納入期限)
第6条 納入義務者は、当該月分の徴収金を当該月の25日までに納付しなければならない。
(徴収の猶予)
第7条 町長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、前条の規定による徴収の猶予をしてもなお納入の困難な状況が継続すると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、当該徴収金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、徴収金の徴収の猶予又は減免を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第10条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第11条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
施設の区分 | 徴収金の額(月額) |
養護老人ホーム | 130,000円 |
特別養護老人ホーム | 220,000円 |
附則(平成5年6月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 徴収金の額については、規則別表第1・39の項の規定にかかわらず平成5年7月1日から平成6年6月30日までの期間においては、附則別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限とする。
附則別表(附則第2項関係)
施設の区分 | 徴収金の額(月額) |
養護老人ホーム | 140,000円 |
特別養護老人ホーム | 240,000円 |
附則(平成6年12月1日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額 |
備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第3条関係)
法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |
1 | 120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円から140,000円まで | 1,000 |
3 | 140,001円から160,000円まで | 1,600 |
4 | 160,001円から180,000円まで | 3,300 |
5 | 180,001円から200,000円まで | 5,000 |
6 | 200,001円から220,000円まで | 6,600 |
7 | 220,001円から240,000円まで | 8,300 |
8 | 240,001円から260,000円まで | 10,000 |
9 | 260,001円から280,000円まで | 11,600 |
10 | 280,001円から300,000円まで | 13,300 |
11 | 300,001円から320,000円まで | 15,000 |
12 | 320,001円から340,000円まで | 16,600 |
13 | 340,001円から360,000円まで | 18,300 |
14 | 360,001円から380,000円まで | 20,000 |
15 | 380,001円から400,000円まで | 21,600 |
16 | 400,001円から420,000円まで | 23,300 |
17 | 420,001円から440,000円まで | 25,000 |
18 | 440,001円から460,000円まで | 26,600 |
19 | 460,001円から480,000円まで | 28,300 |
20 | 480,001円から500,000円まで | 30,000 |
21 | 500,001円から520,000円まで | 31,000 |
22 | 520,001円から540,000円まで | 32,000 |
23 | 540,001円から560,000円まで | 33,000 |
24 | 560,001円から580,000円まで | 34,000 |
25 | 580,001円から600,000円まで | 35,000 |
26 | 600,001円から640,000円まで | 36,000 |
27 | 640,001円から680,000円まで | 38,000 |
28 | 680,001円から720,000円まで | 40,000 |
29 | 720,001円から760,000円まで | 42,000 |
30 | 760,001円から800,000円まで | 44,000 |
31 | 800,001円から840,000円まで | 46,000 |
32 | 840,001円から880,000円まで | 48,000 |
33 | 880,001円から920,000円まで | 50,000 |
34 | 920,001円から960,000円まで | 52,000 |
35 | 960,001円から1,000,000円まで | 54,000 |
36 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 56,000 |
37 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 58,000 |
38 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 60,000 |
39 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 62,000 |
40 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 64,000 |
41 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 66,000 |
42 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
43 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
44 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
45 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額 |
備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成8年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注書第2項の3人部屋以上の部屋の入所者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収額基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。