○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第11条に規定する措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者については、別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、同表の右欄に定める徴収金の額(月額)

(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者については、別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、同表の右欄に定める徴収金の額(月額)

(3) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者については、別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、同表の右欄に定める徴収金の額(月額)

2 扶養義務者にあっては別表第3扶養義務者費用徴収基準の左欄に掲げる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる費用徴収額基準月額とする。なお、同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても同様とする。

3 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定)

第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第2号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 町長は、第1項の規定による認定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第3号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。

(階層区分の認定の変更)

第5条 町長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第4号)に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(納入期限)

第6条 納入義務者は、当該月分の徴収金を当該月の25日までに納付しなければならない。

(徴収の猶予)

第7条 町長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金の徴収猶予申請書(様式第5号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに調査して可否を決定し、徴収金の徴収猶予承認・却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金の減免)

第8条 町長は、前条の規定による徴収の猶予をしてもなお納入の困難な状況が継続すると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、当該徴収金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書(様式第7号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに調査して可否を決定し、徴収金減免承認・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(徴収の猶予又は減免の取消し)

第9条 町長は、前2条の規定により徴収金の徴収の猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、既に徴収を猶予し又は減免した徴収金の全部若しくは一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、徴収金の徴収の猶予又は減免を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第10条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第11条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則第2条に規定する被措置者からの規則第8条に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額については、規則別表第1・39の項の規定にかかわらず、施行日から平成5年6月30日までの期間においては、附則別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限とする。

附則別表(附則第2項関係)

施設の区分

徴収金の額(月額)

養護老人ホーム

130,000円

特別養護老人ホーム

220,000円

(平成5年6月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 徴収金の額については、規則別表第1・39の項の規定にかかわらず平成5年7月1日から平成6年6月30日までの期間においては、附則別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を上限とする。

附則別表(附則第2項関係)

施設の区分

徴収金の額(月額)

養護老人ホーム

140,000円

特別養護老人ホーム

240,000円

(平成6年12月1日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

120,000円以下

0円

2

120,001円から140,000円まで

1,000

3

140,001円から160,000円まで

1,600

4

160,001円から180,000円まで

3,300

5

180,001円から200,000円まで

5,000

6

200,001円から220,000円まで

6,600

7

220,001円から240,000円まで

8,300

8

240,001円から260,000円まで

10,000

9

260,001円から280,000円まで

11,600

10

280,001円から300,000円まで

13,300

11

300,001円から320,000円まで

15,000

12

320,001円から340,000円まで

16,600

13

340,001円から360,000円まで

18,300

14

360,001円から380,000円まで

20,000

15

380,001円から400,000円まで

21,600

16

400,001円から420,000円まで

23,300

17

420,001円から440,000円まで

25,000

18

440,001円から460,000円まで

26,600

19

460,001円から480,000円まで

28,300

20

480,001円から500,000円まで

30,000

21

500,001円から520,000円まで

31,000

22

520,001円から540,000円まで

32,000

23

540,001円から560,000円まで

33,000

24

560,001円から580,000円まで

34,000

25

580,001円から600,000円まで

35,000

26

600,001円から640,000円まで

36,000

27

640,001円から680,000円まで

38,000

28

680,001円から720,000円まで

40,000

29

720,001円から760,000円まで

42,000

30

760,001円から800,000円まで

44,000

31

800,001円から840,000円まで

46,000

32

840,001円から880,000円まで

48,000

33

880,001円から920,000円まで

50,000

34

920,001円から960,000円まで

52,000

35

960,001円から1,000,000円まで

54,000

36

1,000,001円から1,040,000円まで

56,000

37

1,040,001円から1,080,000円まで

58,000

38

1,080,001円から1,120,000円まで

60,000

39

1,120,001円から1,160,000円まで

62,000

40

1,160,001円から1,200,000円まで

64,000

41

1,200,001円から1,260,000円まで

66,000

42

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

43

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

44

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

45

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

46

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

備考:上表にかかわらず、平成6年7月から平成8年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注書第2項の3人部屋以上の部屋の入所者にかかる減額措置については適用しない。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収額基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001円~140,000円

18,700

D4

140,001円~280,000円

29,000

D5

280,001円~500,000円

41,200

D6

500,001円~800,000円

54,200

D7

800,001円~1,160,000円

68,700

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年3月31日 規則第5号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年6月30日 規則第13号
平成6年12月1日 規則第18号
平成7年7月1日 規則第9号
平成28年2月4日 規則第2号
令和3年12月28日 規則第36号