○老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(措置の決定の通知)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の開始又は変更を決定したときは、様式第1号の措置開始(変更)決定通知書により、当該措置の廃止又は停止を決定したときは、様式第2号の措置廃止(停止)決定通知書により当該決定に係る者に通知する。

(入所等の委託等)

第3条 町長は、入所又は養護の委託(以下「入所等の委託」という。)をしようとするときは、様式第3号の入所委託書又は様式第4号の養護委託書に入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)の措置台帳及び入所対象者調査票を添えて、これを養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護委託者に交付するものとする。

2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護の委託の可否を決定し、様式第5号の入所受託(不承諾)書又は様式第6号の養護受託(不承諾)書により町長に回答しなければならない。

3 町長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、様式第7号の入所(養護)委託解除通知書を交付する。

4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。

(葬祭の委託)

第4条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、様式第8号の葬祭委託書を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、様式第9号の葬祭執行報告書により町長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告するものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第6条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、様式第10号の調査(証明)依頼書によるものとする。

(措置費の請求)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費の精算)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書により町長に報告しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の6の規定により養護受託者になることを希望するものは、様式第11号の養護受託者申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の養護受託者申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、様式第13号の養護受託者申出却下通知書により申出者に通知する。

3 養護受託者を辞退しようとする者は、様式第14号の養護受託者辞退届を町長に提出しなければならない。

4 町長は、養護受託者の登録を取り消したときは、様式第15号の養護受託者登録取消通知書により当該取消しに係る者に通知する。

(被措置者の状況変更の届出)

第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 省令第6条又は前項の規定による届出は、様式第16号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月31日以前になされた兵庫県の入所措置に係る決定、停止、廃止等の処分は、平成5年4月1日以降この規則の規定により行ったものとみなす。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和3年12月28日施行)