○上郡町子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成7年11月4日
要綱第7号
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町(以下「町」という。)とする。
2 町は、この事業の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体及び関係施設等と緊密な連携を図り、この事業の円滑な推進に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、町内に住所を有するもので、かつ児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めた者とする。ただし、次のいずれかに該当する児童並びに母子等は対象から除くものとする。
(1) 精神保健法又は伝染病予防法等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等
(2) 前号に該当しないが、町長が医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認めた児童等
(養育・保護の要件)
第4条 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
(養育・保護の期間)
第5条 養育・保護の期間は原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(実施施設)
第6条 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行い、又はその実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。
2 実施施設は、あらかじめ町長が指定した次のとおりとする。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(実施施設の指定)
第7条 町長は、実施施設の指定について、あらかじめ前条第2項の施設長に対し本事業の趣旨を説明し協力を依頼する。
(養育・保護の申込・決定等)
第8条 養育・保護の申請は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)により、町長に提出するものとする。
3 町長は、児童等の養育・保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第9号)により、保護者等に通知するものとする。
(養育・保護の委託及び児童等の移送)
第9条 町は、養育・保護の決定をしたときは、実施施設に当該児童等の養育・保護を委託するものとする。
2 児童等の実施施設への移送は、原則として、その保護者が行わなければならない。
(事業実施上の留意事項)
第10条 町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するとともに、事業の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 利用の方法等の手続きについては、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図るものとする。
(2) 町長は、利用申請があった場合には速やかに決定を行うものとする。
(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受け入れ体制等の実態を把握する。
(4) 事業の実施に当たっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、母子相談員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携を図る。
(経費)
第11条 町長は、別に定めるところにより、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、請求書(様式第10号)により、実施施設に支弁するものとする。
2 保護者は、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができる。
3 この事業による養育・保護のための児童等の移送に要する経費は、原則として、その保護者が負担しなければならない。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月8日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日告示第64号)
この告示は、令和元年7月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
保護に要する費用 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価 | 8,650円 | 4,740円 | 1,200円 | |
利用者負担 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 860円 | 470円 | 120円 | |
その他の世帯 | 4,320円 | 2,370円 | 600円 |