○上郡町災害見舞金等の支給に関する条例

昭和49年7月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、災害の発生に際し、当該災害による被災者に対して災害見舞金及び死亡弔慰金を支給することにより、被災者の援護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。

(2) 町民 町の住民基本台帳に記録された者をいう。

(災害見舞金)

第3条 町は町の区域内に災害が発生した場合は、当該災害により被災した世帯主に対して災害見舞金を支給するものとする。

2 災害見舞金の額は、次の各号に掲げる被害の程度に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流失した場合

1世帯につき 150,000円

(2) 住家が半壊し、又は半焼した場合

1世帯につき 100,000円

(3) 住家が床上浸水し、又は土砂等の流入のため一時的に居住が妨げられる状態になった場合

1世帯につき 30,000円

3 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、同項各号のそれぞれの額を超えない範囲において支給することができる。

(死亡弔慰金)

第4条 町は、町の区域内で発生した災害により死者が生じた場合は、当該死者が町民の場合に限り、その者の遺族に対して、死亡弔慰金を支給するものとする。

2 死亡弔慰金の額は、1人につき100,000円とする。

3 町民以外の者が死亡した場合において町長が特に必要と認めたときは、1人につき50,000円を超えない範囲において町長が定める額を支給することができる。

(調査等)

第5条 町長は、町の区域内に災害が発生したときは、直ちに災害見舞金又は死亡弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給者」という。)を調査のうえ、災害見舞金を支給するものとする。

2 前項の調査にかかわらず、災害見舞金等の受給者は、当該災害が発生した日から5日以内に災害の状況を町長に申し出ることができる。

(支給の制限)

第6条 町長は、第3条又は第4条の規定に該当する場合であっても、当該被災者の責めにより被害を受けたと認める場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(災害見舞金等の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によって災害見舞金等の支給を受けた者があるときは、町長はその受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(平成10年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前に発生した災害にかかる見舞金の支給については、従前の例による。

(平成16年11月12日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月29日発生の災害から適用する。

(平成24年6月13日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

上郡町災害見舞金等の支給に関する条例

昭和49年7月27日 条例第26号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年7月27日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第9号
平成16年11月12日 条例第16号
平成24年6月13日 条例第14号