○上郡町東町総合センター条例

昭和51年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の生活向上と社会福祉の増進を図る目的をもって上郡町東町総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町東町総合センター

(2) 位置 上郡町上郡本谷筋の4 1190番地

(事業)

第3条 総合センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種講演会、講習会等に関すること。

(2) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(3) 健康相談に関すること。

(4) 青少年の指導育成に関すること。

(5) レクリエーション及び教育文化の向上に関すること。

(6) 集会所事業に関すること。

(7) その他総合センター設置の目的に必要なこと。

(協議会)

第4条 この総合センター運営について協議会を置くことができる。

(組織)

第5条 協議会は、委員10人以内で組織し、委員は学識経験者のうちから町長が任命し、委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の任務)

第7条 協議会は、第3条の事業を達成するため、総合センターの運営、事業の計画について調査審議する。

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総合センターにおいて処理する。

(職員)

第10条 町長は、総合センターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第11条 総合センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

上郡町東町総合センター条例

昭和51年3月17日 条例第13号

(昭和59年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月17日 条例第13号
昭和59年3月14日 条例第5号