○上郡町福祉医療費助成条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町福祉医療費助成条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(福祉医療費の支給申請書)

第3条 条例第4条の申請は、福祉医療費支給申請書(様式第1号)条例第3条に規定する医療に関する給付の行われることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(受給者証等)

第4条 町長は、高齢期移行者には高齢期移行受給者証(様式第2号)、重度障害者(児)には重度障害者医療費受給者証(様式第3号)、乳幼児等には乳幼児等医療費受給者証(様式第5号)、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児には母子家庭等医療費受給者証(様式第6号)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する受給資格を有する者には高齢重度障害者医療費受給者資格証明書(様式第11号)又は母子家庭等医療費受給者資格証明書(様式第12号)を交付する。

(1) 高齢重度障害者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)に規定する被保険者証の交付を受けているとき。

(2) 母子家庭等の母及び父が同法第50条に規定する被保険者であるとき。

2 前項の受給者証等の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第4号―1。以下「交付申請書」という。)、母子家庭の母子及び父子家庭の父子並びに遺児は母子家庭等医療費受給者証交付申請書(様式第4号―2)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 前項の申請書を受理した町長は、申請の内容について、審査を行い受給資格がないと認定した者に対しては、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第10号)により申請者あて通知するものとする。

4 受給者証の有効期間は発行の日から最初の6月30日までとする。ただし、7月1日から最初の3月31日の間において、次に該当する医療受給者については、当該年齢に達した最初の3月31日(母子家庭の児童及び父子家庭の児童並びに遺児が条例別表第3に該当する児童の場合は20歳に達する日の属する月の末日)までとする。

(1) 母子家庭の児童、父子家庭の児童並びに遺児については満18歳に達したとき。

(2) 幼児等については当該幼児等が9歳に達したとき。

5 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期間の満了までに、交付申請書に当該受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

6 町長は、受給者証の交付を受けた者に対し、当該受給者証の有効期間満了後引き続き受給者証を更新することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者証の更新をすることができる。ただし、母子家庭等医療受給者証の更新については、この限りでない。

7 受給者証の交付を受けた者は、条例第5条第1項の兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、電子資格確認又は当該保険者証若しくは組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

8 受給者証を紛失したとき、又は破損若しくは汚損により使用できなくなったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第8号。以下「再交付申請書」という。)により、町長に受給者証の再交付を申請することができる。この場合、破損又は汚損した受給者証は、再交付申請書に添付するものとし、再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。

9 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したとき又は受給者が死亡したときは、速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。

10 受給者証の住所又は氏名若しくは加入保険を変更したときは、被保険者証に受給者証を添えて、速やかに福祉医療費受給資格事項異動届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

11 町長は、偽りその他の不正手段によってこの規則による福祉医療費の支給を受けたものがあると認めるときは、その者に対しすでに支給した福祉医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(一部負担金の免除)

第5条 町長は、条例第3条第1項第6号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、6か月を限度として一部負担金を免除することができるものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、大規模半壊程度(10分の4以上)の被害を受けたとき。

(2) 失業、廃業、休業、その他これらに類する状態になり、現年の推定所得が前年の10分の6以下に減少したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの。

(支給の制限の特例)

第6条 町長は、条例第3条第4項第6号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、6か月を限度として、福祉医療費を支給することができるものとする。

(1) 失業、廃業、休業、その他これらに類する状態になり、現年の推定所得が所得要件を満たすとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの。

(第三者の行為による被害の届出)

第7条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者行為による傷病届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(福祉医療費支給の手続等)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関する手続きその他必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(旧福祉医療費助成条例施行規則の廃止)

2 福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年規則第7号)は、廃止する。

(平成4年6月30日規則第9号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月17日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第23号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上郡町高齢重度心身障害者特別医療助成規則、上郡町福祉医療費助成条例施行規則及び入院生活福祉給付金支給規則は、平成13年1月1日から適用し、同日前に行われた医療に関する高齢重度心身障害者特別医療、福祉医療及び入院生活福祉給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に行われた医療に関する給付に関する「福祉医療費受給者証」については、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成8年4月2日から同年4月30日までの間に生まれた者に係る平成14年5月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付及び平成8年5月1日から同年5月31日までの間に生まれた者に係る平成14年6月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付については、第4条第3項の規定により助成する。

(平成16年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた医療給付に関する「福祉医療費受給者証」については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日規則第12―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた医療給付に関する「福祉医療費受給者証」については、なお従前の例による。

(平成18年5月16日規則第25号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日規則第12号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた医療給付に関する「福祉医療費受給者証」については、なお従前の例による。

(平成30年11月1日規則第26号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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上郡町福祉医療費助成条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第3号
平成4年6月30日 規則第9号
平成11年3月17日 規則第4号
平成11年6月30日 規則第23号
平成13年3月28日 規則第4号
平成14年3月15日 規則第6号
平成16年3月15日 規則第6号
平成17年6月24日 規則第12号の2
平成18年5月16日 規則第25号
平成19年3月15日 規則第2号
平成20年6月4日 規則第12号
平成21年6月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年6月13日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月10日 規則第5号
平成30年11月1日 規則第26号
令和2年2月7日 規則第3号
令和3年7月1日 規則第21号