○上郡町社会福祉法人社会福祉施設整備費補助規則
昭和53年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人が社会福祉施設を整備充実するため、当該社会福祉施設の新築又は増改築を行った場合における社会福祉施設整備費について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 町は、予算の範囲内で社会福祉法人が行う社会福祉施設の新築又は増改築等の整備に要する費用について、その一部を補助するものとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整備に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 門柵又は塀に要する費用
(4) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の額及び交付)
第3条 補助金の額は、補助事業費から次の各号に掲げる額を控除した額に対し、県費補助金以内の額とする。
(1) 国庫補助金及び助成金
(2) 県費補助金及び助成金
(3) 各種団体の補助金及び助成金
(4) その他寄附金等
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人又は代表者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書抄本を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 補助申請者は、次に掲げる報告をしなければならない。
(1) 着手届(様式第2号)
(2) 完了届(様式第3号)
(補助金の返還)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、決定した額を変更し、又は既に交付した補助金の額の全部又は一部を期限を付して返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。