○上郡町指定文化財の指定に関する規則
昭和52年12月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町文化財保護条例(昭和43年条例第26号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、文化財の指定等に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第4条 指定書の交付を受けた者は、その滅失、き損等により必要がある場合には、様式第4号による上郡町指定文化財指定書再交付申請書を教育委員会に提出して、指定書の再交付を受けることができる。
(原簿)
第5条 教育委員会は、様式第5号による指定書の原簿を備えるものとする。
(管理者の選任等の届出)
第6条 条例第8条第2項及び条例第14条第1項第5号の規定による届出は、様式第6号によるものとする。
(所有者等の変更届出)
第7条 条例第14条第1項第2号の規定による届出は、様式第7号による。
(滅失等の届出)
第8条 条例第14条第1項第1号の規定による届出は、様式第8号によるものとする。
(所在変更の届出)
第9条 条例第14条第1項第3号及び第4号の規定による届出は、様式第9号によるものとする。
(修理の届出)
第10条 所有者等が上郡町指定文化財を修理しようとするときは、様式第10号により届出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。