○上郡町文化財保護条例
昭和43年9月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき上郡町(以下「町」という。)の区域に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的水準の向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条に定めるもののうち、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財
(2) 無形文化財
(3) 民俗文化財
(4) 記念物
(町長及び教育委員会の任務)
第3条 上郡町長(以下「町長」という。)及び上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財が町民の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるように、この条例の趣旨の徹底に努めなければならない。
(町民、所有者等の心得)
第4条 町民は、町長及び教育委員会がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第5条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第6条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、法及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で、町にとって重要なものを上郡町指定有形文化財、上郡町指定無形文化財、上郡町指定民俗文化財及び上郡町指定史跡名勝天然記念物(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会が前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ所有者又は権原に基づく占有者の同意を得るか、又はその申請に基づかなければならない。
3 前項の場合において所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、管理者(以下これらの者を「所有者等」という。)を設定し、かつ、その同意を得なければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示し、町広報に登載し、かつ、指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。
(指定の解除)
第7条 教育委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 指定文化財が法又は県条例の規定による指定を受けたとき。
(4) 指定文化財が町の区域外に移ったとき。
(5) その他教育委員会が指定を解くべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により指定の解除を行ったときは、教育委員会は、その旨を告示し、町広報に登載し、かつ、所有者等に通知しなければならない。
3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理)
第8条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより指定文化財を管理しなければならない。
2 前項の規定による指定文化財の管理に当たる所有者等は、特別の事情があるときは、適当な者をもっぱら自己に代り当該指定文化財の管理の責に任ずるもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(報告又は調査)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等若しくは管理責任者に対し、指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(管理、修理等に関する勧告)
第10条 教育委員会は、指定文化財の管理又は修理保存若しくは復旧に関し必要があると認めるときは、所有者等及び管理責任者に対し適当な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補助金の交付)
第11条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。
2 指定文化財の管理又は修理等について多額の経費を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事情があるときは、所有者等に対しその経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
3 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
(助成)
第12条 無形文化財のうち特に価値の高いもので保護しなければ衰亡するおそれのあるものについては、その保存に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内で助成の措置を講ずることができる。
(環境保全)
第13条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償することがある。
3 教育委員会は、指定文化財に準ずる文化財の保存のため必要があると認めるときは、保存又は事後の管理について所有者等又は管理責任者の協力を要請することができる。
(届出事項)
第14条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(2) 指定文化財の所有者等又は管理責任者に異動が生じたとき。
(3) 指定文化財の所在が変更したとき。
(4) 所有者等又は管理責任者の氏名、住所が変更したとき。
(5) 所有者等が管理責任者を選任し、又は解任したとき。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 第11条第2項の規定により補助金を受けた指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。
(公開)
第16条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対して教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。
3 第1項の規定により出品したことに起因し、当該指定文化財が滅失し、又はき損したときは、その所有者等に対しその損害を補償する。ただし、不可抗力により、又は所有者等若しくは管理責任者の責に帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
(1) 所有者が有償で町の区域外の他人に当該指定文化財の所有権を移そうとするとき、又は当該指定文化財を譲渡しようとするとき。
(2) 所有者等又は管理責任者の責に帰すべき重大な事由により当該指定文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 教育委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正の方法で補助金の交付を受けたとき。
(権利義務の承継)
第19条 指定文化財の所有者等に異動が生じたときは、新所有者等は、この条例及びこれに基づく規則の定める旧所有者等の権利及び義務を承継する。
(文化財審議委員会)
第20条 文化財の保存及び活用に関し必要な事項を審議するため、教育委員会の附属機関として上郡町文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
(文化財審議委員)
第21条 審議委員会は、委員8人以内で組織し、委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第22条 教育委員会は、次の各号の事項を行うときは、審議委員会の審議を経るものとする。
(1) 第6条第1項の規定に基づく指定
(2) 第7条第1項の規定に基づく指定の解除
(3) 第10条の規定に基づく管理又は修理の勧告
(5) 第15条の規定に基づく許可
(6) その他教育委員会が必要と認めた事項
(報酬及び費用弁償)
第23条 委員が審議のため会議に出席し、又は当該文化財の調査研究に従事したときは、報酬を支給することができる。
2 委員が前条の審議の必要上旅行したときは、費用弁償として旅費を支給することができる。
3 前2項の支給については、別に定めるところによる。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。