○上郡町立地区運動公園条例
平成元年6月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、上郡町立地区運動公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民のスポーツ活動を振興するとともに健康で明るい地域づくりを推進するため、地区運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地区運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上郡町立鞍居地区運動公園 | 上郡町金出地575番地 |
上郡町立高田地区運動公園 | 上郡町与井722番2 |
(管理)
第4条 地区運動公園の管理は、上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(事業)
第5条 地区運動公園は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町民のスポーツ活動のために施設を利用させること。
(2) 町民のレクリエーション、クラブ活動、余暇の利用のために施設を利用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地区運動公園の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第6条 地区運動公園を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、施設利用の許可に当たり条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 地区運動公園の使用料は、無料とする。
(利用の許可の取消)
第8条 委員会は、利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の取消をする。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 地区運動公園設置の目的又は許可を受けた目的以外に利用し、又は利用しようとするとき。
(4) 地区運動公園の施設・設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区運動公園の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務等)
第9条 地区運動公園を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(管理の委託)
第10条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地区運動公園の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、地区運動公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。