○上郡町スポーツ推進委員設置条例

昭和32年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 明朗、健康で活力に富んだ国民生活と、調和ある社会の発展に寄与するためスポーツ推進組織を確立し、その活動をとおして生活に直結したスポーツの推進を図るため、上郡町にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の数)

第2条 委員の数は、18名以内とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別な事由があるときは、任期中でも解嘱することができる。

(委員の任務)

第5条 委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 町のスポーツ事業全般について協力し、有志指導者の働きを一層高め、スポーツの充実を図る。

(2) 委員相互の連絡を図り、統一された方針のもとに有機的な活動を行う。

(3) 教育委員会管下のスポーツ組織の育成充実を図る。

(4) 町スポーツの歴史的背景をいかすとともに、科学的根拠に立った推進策を樹立する。

(5) スポーツ関係施設の状況を確認し、最も有効な利用方法を協議し、実施する。

(6) 各関係団体と協力してスポーツ行事の総合的調整を図る。

(7) 学校体育との密接な連繋を常に保つ。

(8) 公民館を通じてスポーツ活動に協力する。

(9) 各団体及び職場等のスポーツ活動に協力する。

(10) 町で行われるスポーツ指導の研究会等に協力する。

(11) スポーツ推進に係る経費の最も効果的な利用方法を検討する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に上郡町社会教育委員、上郡町公民館運営審議会委員及び上郡町体育指導委員の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年(補欠として委嘱された委員は、その残任期間)とする。

(平成23年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に上郡町体育指導委員である者は、上郡町スポーツ推進委員とみなし、任期はその者が委員に委嘱された日から起算して2年(補欠として委嘱された委員は、その残任期間)とする。

上郡町スポーツ推進委員設置条例

昭和32年9月27日 条例第10号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和32年9月27日 条例第10号
昭和45年3月17日 条例第11号
昭和53年3月9日 条例第10号
昭和60年3月11日 条例第9号
平成3年3月16日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第1号
平成23年9月20日 条例第16号