○上郡町保健センター管理規則

昭和61年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町つばき会館条例(昭和63年条例第21号)第17条の規定に基づき、上郡町保健センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(事業)

第4条 センターは、地域保健法(昭和23年法律第101号)第18条第2項の規定を達成するため必要な事業を行う。

(入館の拒否等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者

(3) 施設又は備付物品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 秩序を乱すおそれがあると認められる者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町保健センター管理規則

昭和61年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月30日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第9号