○上郡町保健センター管理規則
昭和61年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町つばき会館条例(昭和63年条例第21号)第17条の規定に基づき、上郡町保健センター(以下「センター」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(事業)
第4条 センターは、地域保健法(昭和23年法律第101号)第18条第2項の規定を達成するため必要な事業を行う。
(入館の拒否等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者
(3) 施設又は備付物品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 秩序を乱すおそれがあると認められる者
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。