○上郡町社会教育指導員に関する規則
昭和48年3月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町社会教育指導員設置条例(昭和48年条例第14号)第5条の規定に基づき、上郡町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、住民の社会教育振興に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて社会教育の指導助言を行うこと。
(2) 同和教育推進のため企画及び指導を行うこと。
(3) 社会教育活動促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行う社会教育に関する行事又は事業に関して求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し社会教育についての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、社会教育推進のための指導助言を行うこと。
(任命)
第3条 指導員は、上郡町教育委員会が任命する。
(服務)
第4条 指導員は、各種団体と密接に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第5条 指導員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。