○上郡町社会教育委員設置条例

昭和43年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、上郡町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、8人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に上郡町社会教育委員、上郡町公民館運営審議会委員及び上郡町体育指導委員の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年(補欠として委嘱された委員は、その残任期間)とする。

(平成26年3月18日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上郡町社会教育委員設置条例

昭和43年3月23日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第12号
昭和59年3月14日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第1号
平成26年3月18日 条例第15号