○上郡町児童生徒等災害見舞金等支給規則

平成11年1月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校管理下における児童生徒等の災害に対して見舞金等を給付することにより、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の給付を補完するとともに、本町における学校教育の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 上郡町に住所を有する町民(やむを得ない理由により、一時町外に居住している者を含む。)で、次のいずれかに該当する者をいう。

 上郡町立の小学校、中学校及び認定こども園に在籍する児童生徒及び幼児

 前号に掲げる者を学校管理下において管理監督する指導者のうち、当該学校の職員以外の者

(2) 災害 次に掲げる災害をいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)の適用を受ける人身事故を除く。

 センター法(平成14年法律第162号)の適用を受ける学校管理下の災害

 前号アに掲げる者を、前号イに掲げる者が、学校管理下において指導中の負傷、障害(負傷に起因する別表に定める程度の障害をいう。以下同じ。)及び死亡(負傷又はこれに伴う障害に起因するものをいう。以下同じ。)

(3) 保護者等 センター法第15条に規定する保護者及び里親並びにセンター施行令第2条に定めるものをいう。

(4) 遺族 児童生徒及び幼児の場合にあっては、父母(里親を含む。以下同じ。)をいう。指導者の場合にあっては、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母をいう。

(見舞金等の種類及び給付額)

第3条 見舞金等の種類及び給付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 障害見舞金 児童生徒等が学校健康センターから障害見舞金の給付を受けた場合又は第2条第2号イに規定する障害の状態にある場合(被災の日から180日以内に障害の状態になった場合とする。)においては、別表に定める等級区分に従い、当該区分に定める障害見舞金を給付する。この場合において、2以上の障害の区分に該当する場合は、給付額の大きい方の区分の額に給付額の小さい方の区分の額の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 死亡見舞金 児童生徒等が学校健康センターから死亡見舞金の給付を受けた場合又は第2条第2号イに規定する死亡に該当する場合(被災の日から180日以内の死亡、障害の状態にあった場合は被災の日から1年以内の死亡に限る。)において、100万円を死亡見舞金として給付する。

2 前項各号の給付金は、併給できる。ただし、障害見舞金を給付した者に死亡見舞金を給付するときは、当該障害見舞金の額を控除する。

(見舞金等の受給権者)

第4条 前条に定める医療見舞金、入院付加金、障害見舞金は、保護者等(被災者本人が成年に達している場合は、被災者本人)に給付する。

2 前条に定める死亡見舞金は、遺族に給付する。この場合において、遺族の順位は、第2条第4号に掲げる順序(父母については養父母又は里親を先順位者とする。)とし、同順位者が2人以上あるときは等分する。

(給付制限)

第5条 災害が自己の故意若しくは過失に起因する場合又は第三者の行為によって生じた場合及び被災者が医師の指示に従わず症状を増悪させた場合には、この規則による給付の全部又は一部を支給しないことができる。

2 風水害、震災その他の非常災害、又は公務に協力したことに起因する災害について、他の法律、法令等の規定により、この規則と同様の給付(補償金である場合を含む。)をうけた場合は、その給付又は補償の限度において、この規則による給付を行わない。

3 前項に定める場合のほか、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の適用があった場合においては、この規則による給付を行わない。

(見舞金等の請求)

第6条 この規則による見舞金等の給付をうけようとする者は、見舞金等給付認定申請書(様式第1号)を災害発生の日から10日以内に、請求書(様式第2号)を医療行為の完了後に、それぞれ町長に提出しなければならない。ただし、センターにかかる災害についてはこの限りでない。なお、診断書料補助金として1,000円を見舞金等給付の際にあわせて支給する。また、医療の期間が1か月以上にわたる場合には、1か月を単位として、分割して請求することができる。

2 この見舞金等の請求期間は、災害の発生した日から起算して2年間とする。ただし、センターから障害見舞金及び死亡見舞金を受けた場合は、その日から起算して2年間とする。

(見舞金等の返還)

第7条 虚偽、その他不正の手段により、この規則による給付をうけた場合は、町長はその者に対して、これを返還させることができる。

2 第5条第2項又は第3項に定める場合において、当該給付金、補償金又は賠償金の支払前に、すでにこの規則による給付を行っていたときは、この規則による給付金を返還させるものとする。

(給付の打切)

第8条 見舞金等の給付をうけようとする者が、医師の診断に基づき治療のため必要がある場合を除くほか、町外に転出した場合には、その転出した日をもって、この規則第3条及び第4条の見舞金等のすべての給付を打ち切るものとする。

(給付の継続)

第9条 この規則の規定により給付をうけている者が、卒業した場合は、当該給付の受給期間中継続して給付する。

(給付審査)

第10条 この規則の実施に関し疑義があるときは、教育委員会を開催し審査する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(庶務)

第12条 この規則実施に関する庶務は、センターの給付に係る事務を所掌する課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

障害見舞金給付基準表

等級

金額

主な症例

1

700,000

両眼失明、言語咀嚼喪失、半身不随、両手又は両足喪失、精神障害で常に介護を要するもの

一眼失明他眼0.02以下に減、両眼0.02以下に減、両手を腕関節以上で喪失、両足を足関節以上で喪失

一眼失明他眼0.06以下に減、両手の全指喪失、咀嚼又は言語喪失

2

500,000

両眼視力0.06以下に減、両耳の聴力喪失、片手をひじ関節以上で喪失、片足をひざ関節以上で喪失

一眼失明他眼0.1以下に減、片手を腕関節以上喪失、片足を足関節以上で喪失、両足の全指喪失

両眼視力0.1以下に減、極度の難聴、片手の二大関節機能失、片足の二大関節機能失、片手の全指喪失

3

300,000

一眼失明他眼0.6以下に減、難聴、片手の全機能失、女子の顔著醜、両足の全指機能失

一眼失明又は0.02以下に減、片手のおや指他2本以上の指の喪失、片足を5cm以上短縮、片足の全指喪失

両眼視力0.6以下に減、一眼0.06以下に減、片耳聾、片手のおや指喪失、片足の全機能失

4

150,000

一眼の視力0.1以下に減、言語機能障害、14本以上の歯欠損、片足を3cm以上短縮

両眼の調節障害、一耳難聴、片手の指2本以上失、背柱奇型

一眼運動障害、まぶた運動障害、7本以上の歯欠損、男子の顔著醜、女子の顔醜

5

50,000

一眼の視力0.6以下に減、一眼半盲、片手こ指喪失、片足を1cm以上短縮

一眼のまぶた欠損、歯3本以上欠損、てのひら大以上の傷痕を露出部に残、男子の顔醜

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上郡町児童生徒等災害見舞金等支給規則

平成11年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年1月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年2月6日 教育委員会規則第1号
平成27年2月13日 教育委員会規則第2号
令和3年9月3日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号