○上郡町立小学校・中学校教職員の服務に関する規則

平成10年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校に勤務する職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(出勤簿)

第3条 職員は、勤務時間開始までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

(休暇及び欠勤等)

第4条 職員は、特別休暇を受けようとするとき、又は欠勤、遅刻若しくは早退しようとするときは、校長に願い出なければならない。

2 職員は、年次休暇を受けようとするときは校長に申し出なければならない。

3 前各項の場合において、負傷又は病気により、勤務を要しない日を除き引き続き7日以上の年次休暇を受けるときは、医師の診断書を添えて、校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

4 校長の3日を超える休暇の承認、その他欠勤等の処理については教育委員会が行う。

(出産に伴う特別休暇)

第5条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、産前及び産後の特別休暇願に医師の証明書を添え、校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、産前産後の特別休暇の期間を延長しようとするときは、産前又は産後の特別休暇変更願に医師の診断書を添え、校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

3 職員は、出産したときは、速やかに出産届を校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(出張)

第6条 職員は、出張を命じられ、当該用務終了後5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合は、口頭で復命することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は、天災、病気その他やむをえない事由によりその予定を変更するときは、速やかに学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。

3 校長の3日を超える出張命令は教育委員会が行う。

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に児童生徒を集めたり、又は校外に連れ出してはならない。

3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与、若しくは提示、又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。

4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、教材、器具等の保全活用に心がけなければならない。

5 職員は、常に所管の表簿、文書、教材、器具等を整理し、不在のときでも校務進捗上遺漏なきよう措置しておかなければならない。

(退出時の措置)

第8条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(研修)

第9条 職員は、常に研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修承認申請書を提出し、校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、速やかに研修結果報告書を校長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事)

第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法第21条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(赴任等)

第11条 職員は、採用されたとき、転任、転職を命じられたときは、辞令又は発令通知(内示を含む。)を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、病気、天災地変その他特別の理由により、この期間内に着任することができない場合においては、教育委員会の承認を得てこの期間を延長することができる。

2 職員は、着任したときは、速やかに着任届を校長及び教育委員会に提出しなければならない。

(履歴書等)

第12条 新たに職員となった者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を校長及び教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて校長及び教育委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき

(2) 本籍を変更したとき

(3) 学校を卒業したとき

(4) 資格を取得したとき

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(住居届及び通勤届)

第13条 新たに職員となった者及び住居を変更した職員は、住居届及び通勤届を校長及び教育委員会に提出しなければならない。

(諸届等)

第14条 職員は、次の各号の一に該当する場合は速やかに、文書をもって校長及び教育委員会に届け出なければならない。

(1) 伝染性の疾病、精神病又は病勢が昂進するおそれのある疾病に罹ったとき

(2) 同居家族に法定伝染病患者が発生したとき

(3) 証人又は鑑定人として裁判所の呼び出しに応じるとき

(4) 法令上の義務履行のため官公署に出頭するとき

(5) 公用、私用をとわず海外旅行をするとき

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(事務引き継ぎ等)

第15条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

この場合において、校長にあっては、文書をもって行い前任者及び後任者が連署してその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(重要文書等の取扱い)

第16条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出」の表示を朱書するほか、常に運搬しやすいようにしておかなければならない。

(書類の経由)

第17条 この規則により教育委員会に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、校長の副申を添えなければならない。

2 この規則により、校長及び教育委員会に提出する書類の様式は、教育長が別に定める様式によるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は教育長又は校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上郡町立小学校・中学校教職員の服務に関する規則の廃止)

2 上郡町立小学校・中学校教職員の服務に関する規則(昭和55年教委規則第2号)は、廃止する。

(平成14年6月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町立小学校・中学校教職員の服務に関する規則

平成10年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成14年6月10日施行)