○上郡町立小学校及び中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成10年11月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立学校に勤務する県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規程する教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ学校長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務の遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務の遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置要求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申し立てをし、又はその審理に出頭する場合
(6) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、県当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合
(8) 公益上又は職務に関連のある研修会講習会等に参加し、又はそれ等の講師となる場合
(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合
(10) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
(11) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食する場合
2 校長の職務専念義務免除の承認は教育委員会が行う。
(補則)
第3条 前条各号を除くほか、教育委員会が適当と認める場合には、職務に専念する義務を免除されることができる。
2 この規則により必要な書類の様式は、教育長が別に定める様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上郡町立小学校及び中学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)
附則(平成14年6月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。