○上郡町通学費補助金交付規則
平成元年2月10日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 上郡町の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒であって、自転車により通学する者に対し、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(支給の範囲)
第2条 自転車を利用して通学する中学校生徒(要保護家庭を除く。)で、通学距離が概ね6キロメートル以上で別表に定める地区のものは、補助金を受けることができる。また、要保護家庭及び準要保護家庭の場合は、ヘルメット補助金を受けることができる。ただし、この補助は、生徒ひとり1回限りとする。
2 徒歩により通学する児童で、通学距離が上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した4キロメートル以上(小野豆、鍋倉、冨満、獅子見)のものは、補助金を受けることができる。
(支給金額)
第3条 この補助金は、次の各号により、その児童及び生徒の保護者に交付する。
(1) 前条第2項の規定に該当する児童に対しては年間5,000円補助する。
(2) 自転車を利用して通学する者に対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金を受ける者が、準要保護家庭でかつ自転車を利用する場合の補助金の額は、前項の規定にかかわらず36,000円とする。
3 ヘルメット補助金の額は、2,000円とする。
(支給の申請)
第4条 補助金の支給を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、所属学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第6条 その他特別な事情により、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、石堂、倉尾については、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月2日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
上郡中学校自転車通学地区
区分 | 補助金額 | 地区 | |
1級地(概ね10km以上) | 24,000円 | 鞍居地区 | 金出地下、金出地中、戸谷、本金出地、国光、大杉野、冨満、鍋倉、獅子見 |
赤松地区 | 黒石、市原、楠 | ||
2級地(概ね8km~10km) | 18,000円 | 高田地区 | 小野豆 |
鞍居地区 | 中村、広根、稗田、梅谷 | ||
赤松地区 | 皆坂、細野、赤松、河野原 | ||
船坂地区 | 行頭 | ||
3級地(概ね6km~8km) | 12,000円 | 高田地区 | 休治、宇野山、佐用谷、奥、釜島、正福寺 |
鞍居地区 | 鯉ケ谷(小山)、野桑 | ||
赤松地区 | 倉尾、石戸、柏野 | ||
船坂地区 | 高山、皆坂 |
様式 略