○上郡町通学費補助金交付規則

平成元年2月10日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 上郡町の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒であって、自転車により通学する者に対し、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。

(支給の範囲)

第2条 自転車を利用して通学する中学校生徒(要保護家庭を除く。)で、通学距離が概ね6キロメートル以上で別表に定める地区のものは、補助金を受けることができる。また、要保護家庭及び準要保護家庭の場合は、ヘルメット補助金を受けることができる。ただし、この補助は、生徒ひとり1回限りとする。

2 徒歩により通学する児童で、通学距離が上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定した4キロメートル以上(小野豆、鍋倉、冨満、獅子見)のものは、補助金を受けることができる。

(支給金額)

第3条 この補助金は、次の各号により、その児童及び生徒の保護者に交付する。

(1) 前条第2項の規定に該当する児童に対しては年間5,000円補助する。

(2) 自転車を利用して通学する者に対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金を受ける者が、準要保護家庭でかつ自転車を利用する場合の補助金の額は、前項の規定にかかわらず36,000円とする。

3 ヘルメット補助金の額は、2,000円とする。

(支給の申請)

第4条 補助金の支給を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、所属学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、補助金の交付額を決定し、これを通学費補助金決定書(様式第2号)により当該校長に通知するものとする。

(補則)

第6条 その他特別な事情により、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、石堂、倉尾については、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月2日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

上郡中学校自転車通学地区

区分

補助金額

地区

1級地(概ね10km以上)

24,000円

鞍居地区

金出地下、金出地中、戸谷、本金出地、国光、大杉野、冨満、鍋倉、獅子見

赤松地区

黒石、市原、楠

2級地(概ね8km~10km)

18,000円

高田地区

小野豆

鞍居地区

中村、広根、稗田、梅谷

赤松地区

皆坂、細野、赤松、河野原

船坂地区

行頭

3級地(概ね6km~8km)

12,000円

高田地区

休治、宇野山、佐用谷、奥、釜島、正福寺

鞍居地区

鯉ケ谷(小山)、野桑

赤松地区

倉尾、石戸、柏野

船坂地区

高山、皆坂

様式 略

上郡町通学費補助金交付規則

平成元年2月10日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年2月10日 教育委員会規則第4号
平成3年9月10日 教育委員会規則第3号
平成4年5月26日 教育委員会規則第4号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年3月12日 教育委員会規則第3号
平成22年2月2日 教育委員会規則第1号
令和5年3月2日 教育委員会規則第2号