○上郡町教育事業派遣補助金交付要綱

平成7年6月30日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、研修・体験及びスポーツ大会等派遣を通じ、知識・技能資格の修得を容易にし、もって上郡町教育文化の向上に資することを目的とする。

(補助事業の範囲)

第2条 補助事業の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 公的団体が主催する大会等で町代表として参加する事業

(2) 青少年健全育成に特に資すると認められる事業

(3) 町長が認めるボランティア及び地域の指導者養成研修事業

(4) その他町長が特に認める事業

(派遣要件)

第3条 派遣される者は、次の要件に該当していなければならない。

(1) 上郡町民又は町内学校在学生、町内事業所勤務者であること。

(2) 未成年者である場合には、保護者の同意、協力が得られること。

(3) 心身とも健康であること。

(4) 派遣人数は、必要最小限度の人数とする。

(5) その他町長が特に認める者

(補助金の使途)

第4条 補助金は派遣に必要な次の経費に充てるため交付する。

(1) 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、町長が予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、当該者は、別に定める期日までに上郡町教育事業派遣補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研修・大会等開催要項

(2) 収支予算書

(3) 研修報告書及び修了証

(4) 派遣者名簿

(5) その他必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 町長は前条に定める補助金の交付申請があったときは、審査を行い適当と認めたものについて、補助金交付請求書(様式第2号)の提出により交付する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

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上郡町教育事業派遣補助金交付要綱

平成7年6月30日 教育委員会要綱第1号

(平成7年6月30日施行)