○上郡町国際理解教育推進補助金交付規則
平成4年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、教育の促進を図るため、次代を担う青少年を育成する職員に諸外国の教育、文化、社会などの実態を把握させ、国際的視野に立った識見を自覚させるため補助金の交付について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務局職員及び学校園教職員をいう。
(研修の範囲)
第3条 この規則の適用を受ける研修の対象は、次のとおりとする。
(1) 文部科学省が主催する海外派遣事業及び兵庫県あるいは兵庫県教育委員会が推薦募集する研修事業
(2) その他特に教育委員会が認めた事業
(研修費)
第4条 この規則において「研修費」とは、基本参加費用、障害保険料、出発点までの旅費をいう。手続き費用等については、研修費としない。
(補助金)
第5条 補助金は、前条に規定する研修費の50パーセントを超えない範囲で、30万円を限度とし、予算の範囲内で補助する(他制度からの助成がある場合は、その金額を研修費から差し引いた金額)。ただし、1人1研修とし、研修後3年以上経過したものを再対象とするが、初参加者を優先する。
(申請)
第6条 この制度に応募しようとする職員は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 上郡町国際理解教育推進補助金交付申請書
(2) 第3条に掲げている研修事業の募集要項及び研修先、研修目的、研修期日、期間等の計画概要を記入し、所属長の承認を得たもの(書式は自由)
(承認)
第7条 前条の申請書を受理したときは、教育委員会で審査の上、事業を承認したときは、承認書により、承認の指令を職員に行うものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定により、承認を受けた職員が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書を教育委員会に提出するものとする。
2 補助金は、研修後交付する。ただし、研修終了後年度内に研修報告書を提出した後とする。
(承認の取消し及び補助金の返還)
第9条 教育委員会は、承認を受けたものが本来の目的を逸脱した行為、不正により、承認及び補助金の交付を受けたことが判明したときは、承認の取消し又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることがある。
(その他)
第10条 職員は、あらゆる機会に研修の成果を公表し、国際教育の推進に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。