○上郡町教育委員会表彰要綱

昭和63年3月31日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町教育行政及び文化の創造と発展に貢献し、その功労に対し表彰状又は感謝状を贈呈するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次に示す分野において功労があった個人又は団体に対し行うものとする。

(1) 教職員で30年以上勤続したもの。ただし、転入者については、満1年を経過したもの

(2) 児童生徒で善行又は功労があったもの

(3) 教育施設に対して善行又は功労があったもの

(4) 指導者としておおむね10年以上生涯学習推進に努め、その功労があったもの

(5) その他教育行政の進展及び生涯教育推進に貢献したもの

(受彰者の決定)

第3条 受彰者は、教育委員の意見を聞き、教育長が決定する。

(贈呈の方法)

第4条 表彰状の贈呈は、記念品を添え、その功労をたたえるにふさわしい機会に行う。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

上郡町教育委員会表彰要綱

昭和63年3月31日 教育委員会要綱第1号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 教育委員会要綱第1号